子どもが生まれたとき(出生・認知届)
更新日:2024年04月01日
出生届
子供が出生した日から14日以内に、届出対象者の本籍地または届出人の所在地(一時的な居所でも可能)または出生地の市町村に出生届を提出してください。
提出書類 |
・出生届(PDFファイル:650.9KB) (通常、出産した病院で、出生証明書欄に医師等が証明した届書を渡されます) |
申請書(様式)サイズ | A3(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可) |
提出時期 | 出生した日から14日以内 |
提出者 | どなたでも。ただし、出生した子の父または母が届書に署名してください。代理の方からの提出は、使者扱いになり、委任状は不要です。 |
受付窓口 |
(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口) (2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。 開庁時間外に届出された場合、母子健康手帳への出生届出済証明(市民課)、子ども医療費助成制度(保険年金課)や児童手当(子育て支援課)は、あらためて開庁時間内にお手続きください。 |
必要書類 |
母子手帳をお持ちください。出生届出済証明欄に証明します。 ※市役所閉庁時に届出された場合は、後日の証明となります。 |
届出の際のご注意
・出生証明書の左半分が出生届になっています。届書右欄の出生証明書は、医師や助産師に証明してもらってください。
・届出人(※)の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
※届出人・・・嫡出子の場合は、父または母。嫡出子でない子の場合は、母。
・子の名に用いる文字は、常用・人名漢字かカタカナ、ひらがなです。
参考リンク 子の名に使える漢字(法務省ホームページ)
・出生した子の住民票は、出生届の子の住所欄に記入されたところで作成されます。住所が藤井寺市外の場合は、住民票が作成できるまで数日間かかります。
・海外で出生された方の出生証明書は国によって取扱いが違いますので、市役所市民課戸籍担当までご相談ください。
その他の手続き
藤井寺市に住民登録をされる方は、子ども医療費助成制度や児童手当の手続きも必要です。また、国民健康保険に加入の方は、保険証をお持ちください。
認知届
婚姻関係にない父母との間に生まれた子を認知する場合には、届出対象者の本籍地または届出人の所在地の市町村に認知届を提出してください。なお、胎児を認知する場合は届出地に制限があります。
提出書類 | 認知届(PDFファイル:155.2KB) |
申請書(様式)サイズ | A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可) |
提出時期 |
認知する日(任意認知の場合) 裁判確定の日から10日以内(裁判認知の場合) |
提出者 | どなたでも。ただし、任意認知の場合は、認知する本人、裁判認知の場合は、審判の申立人または訴えの提起者が届書に署名してください。 |
代理の可否 | 使者扱いになります。委任状は不要。 |
提出方法 |
(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒本庁市民課(市役所1階1番窓口) (2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。 |
提出していただくもの |
・任意認知の場合は、届書を持参する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど。) ・審判または判決の謄本及び確定証明書(裁判認知の場合) ・本人の承諾書(成年者を認知する場合) ・母の承諾書(胎児を認知する場合)…届出先は母の本籍地。 |
届出の際のご注意
成年の子を認知する場合は、本人の承諾が必要です。
胎児を認知する場合は、母の承諾が必要です。また、届出先は母の本籍地となります。
届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
※届出人 … 任意認知は認知者(父)。裁判認知の場合は、審判の申立人または訴えの提起者。ただし、裁判が確定した日から10日以内に届出をしない場合は、その相手方も届出することができます。
任意認知であって、認知者(父)以外が届書を持参した場合や、本人確認ができなかった場合は、認知者(父)に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
その他
女性が元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合、その子は原則として元夫の子と推定され、戸籍上も元夫の子として取り扱われます。そして、血縁上の父が他にいることや、元夫に子の存在を知られたくないなどの理由により出生届を提出しない場合は、子は戸籍に記載されません。
戸籍に記載がない方が戸籍に記載されるための手続きについては、市役所1階1番市民課戸籍担当にご相談いただくか、下記の法務省ホームページをご覧ください。