低所得の方の介護保険施設利用者の食費と居住費の負担軽減

更新日:2021年07月01日

介護保険施設(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費(滞在費)については自己負担となります。

低所得の方には、施設を利用する際に負担が重くならないよう、所得等に応じ負担限度額が定められており、食費・居住費について負担を軽減しています。

負担額の減額認定を受けた方には、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。

※申請が必要となりますので、詳しくは、利用されている施設や介護支援専門員(ケアマネジャー)又は藤井寺市地域包括支援センター、高齢介護課にお問い合わせください。

どんなときに(内容)

介護保険施設(ショートステイを含む)を利用する方で、市民税非課税世帯の方は、居住費(滞在費)及び食費の負担限度額の認定を受けられます。

対象者

次の1~3をすべて満たす方

1.世帯全員が市民税非課税である

2.配偶者(世帯分離している場合や事実婚の関係にある場合も含む)が市民税非課税である

3.預貯金などの資産が以下の条件を満たすこと

利用者負担段階 条件
第1段階 単身で1,000万円(配偶者がいる場合は合計2,000万円)以下である
第2段階 単身で650万円(配偶者がいる場合は合計1,650万円)以下である
第3段階1 単身で550万円(配偶者がいる場合は合計1,550万円)以下である
第3段階2 単身で500万円(配偶者がいる場合は合計1,500万円)以下である

 

自己負担限度額

所得(非課税の遺族年金と障害年金も含む)に応じて段階的に食費・居住費の限度額を設定

負担限度

申請書

必要書類

※の書類については、郵送の場合は写しが必要

被保険者本人が申請する場合

○介護保険負担限度額認定申請書

○預貯金、有価証券にかかる通帳等の写し(提出前に記帳をして頂いたうえで、見開きの名義人がわかるページと直近2か月の履歴がわかるページをコピーして下さい。)

○被保険者本人の個人番号を確認できる書類※

○被保険者本人の身元を確認できる書類※

なお、配偶者がおられる場合は、通帳等の写しと個人番号・身元を確認できる書類はお二人分必要となります。

代理人による申請の場合

○介護保険負担限度額認定申請書

○預貯金、有価証券にかかる通帳等の写し(提出前に記帳をして頂いたうえで、見開きの名義人がわかるページと直近2か月の履歴がわかるページをコピーして下さい。)

○被保険者本人の個人番号を確認できる書類※

○代理人の身元を確認できる書類※

○代理権を確認できる書類(詳しくは記載要領をご覧ください。)

なお、配偶者がおられる場合は、通帳等の写しと個人番号を確認できる書類はお二人分必要となります。

どこの窓口(申請・提出先)

介護保険負担限度額認定申請書に必要事項を記入して、市役所1階3番窓口高齢介護課まで提出してください。

マイナンバー制度開始後の介護保険の手続き

マイナンバー制度開始に伴い、介護保険の手続き方法が変更になります。
平成28年1月1日以降、以下の介護保険の手続きについては、マイナンバー(個人番号)の記載や所定の本人確認が必要になります。手続きについて詳しくは、以下を参考にしてください。

ご注意いただきたいこと(記入上の注意点)

介護保険施設の所在地及び名称欄は、ショートステイの場合は記入不要です。

備考・その他説明事項

認定を受けた方には、介護保険負担限度額認定証を送付しますので、施設に提示してください

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階3番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1164 (総務担当)
072-939-1165 (サービス担当)
072-939-1169 (高齢者福祉支援担当)
ファックス番号:072-939-0399
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