介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請必要書類

更新日:2019年05月01日

申請書

申請に関して

どんなときに(内容)

要介護(要支援)認定を受けている方が、住宅改修を行った場合に、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。在宅で生活をしている方を対象としていますが、入院(所)されている方でも、退院(所)予定のある方は、ご相談ください。また、その他ご不明な点がありましたら、事前にご相談ください。

(対象となるもの)

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(利用限度額)

上限20万円までが限度で、その1割、2割または3割が自己負担額です。

どこの窓口?(申請・提出先)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書をダウンロードして記入し、必要書類を添えて市役所1階3番窓口健康福祉部高齢介護課までお持ちください。

※工事前に必ず申請書類を提出してください。事前の申請がなく住宅改修を行った場合は、住宅改修費の支給ができませんのでご注意ください。

手続きに必要なものは(提出書類など)

(工事前に必要なもの)

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  2. 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が記入)
  3. 工事見積書および図面(工事を行う業者が作成)
  4. 工事前の写真(日付がわかるもの)
  5. 住宅改修承諾書(借家の場合に必要です)

(工事後に必要なもの)

  1. 工事完了届
  2. 工事後の写真(日付がわかるもの。また、工事前と同じ角度で比較できるように撮ってください)
  3. 請求明細書(10割分)及び領収書(10割分)。(受領委任の場合は請求明細書(10割分)、領収書(1割または2割分)を提出してください)

わかりにくい場合は、072-939-1111(内線1441~1443)までお問い合わせください。

ご注意いただきたいこと

申請書の着工日・完成日は空けてください。申請者は本人の名前を記入・押印してください。

工事施工業者様へ

見積書は必ず住宅改修理由書作成後に作成してください。

住宅改修承認通知書は本人様宛に届きます。工事着工は必ず住宅改修承認通知書が届いてから行ってください。

備考・その他説明事項

事前に、現場調査を行う場合もあります。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階3番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1164 (総務担当)
072-939-1165 (サービス担当)
072-939-1169 (高齢者福祉支援担当)
ファックス番号:072-939-0399
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