高額介護サービス費(1割、2割または3割の利用者負担が高額になったとき)
更新日:2025年02月28日
介護保険サービスを利用したときの1割、2割または3割の自己負担額(月額)額が、ある一定額(上限額)を超えた場合、申請により超えた額が払い戻され、負担が軽くなる仕組みになっています。
高額介護サービス費の支給額の計算に含めない費用
- 福祉用具購入費と住宅改修費の1割、2割または3割の負担分
- 介護保険施設(短期入所を含む)での食費・居住費・日常生活費など保険給付外のサービスにかかった費用
手続きについて
高額介護サービス費の支給の対象の方には、藤井寺市から「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給のお知らせ」と「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」をお送りしています。
注意 原則として申請は初回のみ行い、それ以降は高額介護サービス費が支給される場合でも申請手続は不要となります。
高額介護サービス費の基準と月々の負担上限額(令和3年8月サービス利用分から「現役並み所得者」区分が細分化され、上限額が変更となります。)


「申請月の1日時点」の現況で世帯状況を判定します。
参考:令和3年8月から高額介護サービス費の基準が変わります (PDFファイル: 711.3KB)
マイナンバー制度開始に伴い手続き方法が変更になります。
マイナンバー制度開始に伴い、平成28年1月1日以降は、マイナンバー(個人番号)の記載や所定の本人確認が必要になります。手続きについて詳しくは、以下を参考にしてください。
介護保険施設利用者の方は払い戻しを受けるまでの間、費用負担が高額となることから、受領委任払制度を実施しています。
どんなときに(内容)
事前に施設に了承してもらうことで、介護保険の施設サービス費(1割または2割負担)が限度額を超えた分について市が直接事業者に支払うことができます。それによって、負担の限度額以上を支払う必要がなくなります。
どこの窓口(申請・提出先)
介護保険高額介護サービス費受領委任払承認兼支給申請書をダウンロードし、記入の上、市役所1階3番窓口福祉部高齢介護課にご提出ください。
手続きに必要なもの(提出書類など)
介護保険高額介護サービス費受領委任払承認兼支給申請書
介護保険高額介護サービス費受領委任払承認兼支給申請書 (Wordファイル: 73.5KB)
ご注意いただきたいこと(記入上の注意点)
申請書の一番下にある世帯員の所得状況についての調査の同意欄には、被保険者の氏名を記入し、押印してください。サービス事業者の同意書兼口座振込依頼書欄は、利用されている施設に提出し、記入・押印していただいてください。
受領委任払制度については、個人番号の記入は不要です。(本人確認書類及び委任状も不要です。)
備考・その他説明事項
承認の要件は以下のとおりとなっております。
- 月途中の入所については、その翌月以降を承認可能月とします。また、月途中の退所の場合は、その前月までが承認月となります。
- 介護保険料に未納がなく、給付制限を受けていないこと。
- サービス事業者の同意を得ていること。
- お問い合わせ
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健康福祉部 高齢介護課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階3番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1164 (総務担当)
072-939-1165 (サービス担当)
072-939-1169 (高齢者福祉支援担当)
ファックス番号:072-939-0399
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