おむつ代の医療費控除について

更新日:2018年01月22日

6か月以上寝たきり状態にある方、または同様の状態と認められる方で、医師がおむつの使用が必要であると判断した方は、おむつの領収書に併せ、医師が記載した『おむつ使用証明書』を確定申告書等に添付することで、医療費控除を受けることができます。

要介護認定を受けているかたの「おむつ代の医療費控除」について

要介護(要支援)認定を受けている方(主治医意見書に「おむつ使用証明書」と同様の記載がある場合)で、おむつ代の医療費控除申告が2年目以降の方は、「おむつ使用証明書」の代わりに市が発行する「おむつ代の医療費控除用確認書」を使用できます。

介護保険の主治医意見書が、次の要件をすべて満たしていれば発行できます。

1.記入日が当該年であること

2.「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1,B2,C1,C2」のいずれかであること

3.「尿失禁の発生可能性」が「あり」となっていること

なお、要介護認定有効期間が13ヶ月以上で、当該年に要介護(要支援)認定申請をされていない方については、前年の要介護(要支援)認定申請時の主治医意見書の項目で判断し、すべて該当すれば、利用できます。

上記の1~3の要件にひとつでも該当しない項目がある場合は発行することができませんので、主治医に「おむつ使用証明書」を発行してもらう必要があります(要件に該当するかは高齢介護課サービス担当へお電話ください)。

要件にすべて該当する場合「おむつ代の医療費控除用確認書」を発行しますので、高齢介護課3番窓口へお越しください。その際に「おむつ代の医療費控除用確認申請書」を記入して、申請者の本人確認ができるものをお持ちください。

【高齢介護課サービス担当 電話 072-939-1165】

本人確認書類の例

1.官公署が発行した免許証・許可証・身分証明書等(本人の写真が貼付されたもの)を提示してください。
(例)

  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 在留カード又は特別永住者証明書

2.上記1の書類をお持ちでない場合は、下記の書類を複数提示してください。
(例)

  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証
  • 健康保険被保険者証
  • 後期高齢者医療の被保険者証
  • 年金証書
  • 年金手帳
お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階3番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1164 (総務担当)
072-939-1165 (サービス担当)
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ファックス番号:072-939-0399
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