おむつ代の医療費控除について

更新日:2024年12月17日

傷病によりおおむね6か月以上寝たきり状態であり、治療上おむつの使用が必要であると医師が判断した方は、おむつの領収書に併せ、医師が記載した『おむつ使用証明書』を確定申告書等に添付することで、医療費控除を受けることができます。

要介護認定を受けている方

要介護(要支援)認定を受けている方で次の全ての要件を満たしていれば、「おむつ使用証明書」の代わりに市が発行する「おむつ代の医療費控除用確認書」を使用することができます。

1.主治医意見書が対象の期間に作成されている方

【1年目】 

おむつを使用した年に受けていた要介護認定 および 当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(連続しているものに限る)でその有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となる審査に当たり作成されたもの

※令和6年以降のみ  

【2年目】

おむつを使用した年に作成されたもの、もしくはおむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたもの

2.藤井寺市が保有する要介護認定に係る主治医意見書において下記の内容に全て該当する方

 ・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度」がB1からC2であること

 ・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「発生している」もしくは「今後その発生可能性がある」こと

おむつ代の医療費控除用確認書の申請について

申告される年によって申請方法が異なりますのでご注意ください。

〇令和6年以降の年分のおむつ代を申告される方

1年目から医師による「おむつ使用証明書」の代わりに市が発行する「おむつ代の医療費控除用確認書」を使用することができます。

〇令和5年以前の年分のおむつ代を申告される方

【1年目】

医師が記載する「おむつ使用証明書」が必要となりますので、かかりつけの医療機関に以下の様式をお渡しください。

【2年目以降】

医師による「おむつ使用証明書」の代わりに市が発行する「おむつ代の医療費控除用確認書」を使用することができます。

「おむつ代の医療費控除用確認書」の交付をご希望の方は申請書をご記入し、申請者の本人確認ができるものをお持ちのうえ、高齢介護課(1階3番窓口)へお越しください。

本人確認書類の例

1.官公署が発行した免許証・許可証・身分証明書等(本人の写真が貼付されたもの)を提示してください。
(例)

  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 在留カード又は特別永住者証明書

2.上記1の書類をお持ちでない場合は、下記の書類を複数提示してください。
(例)

  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証
  • 健康保険被保険者証
  • 後期高齢者医療の被保険者証
  • 年金証書
  • 年金手帳
お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階3番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1164 (総務担当)
072-939-1165 (サービス担当)
072-939-1169 (高齢者福祉支援担当)
ファックス番号:072-939-0399
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