印鑑登録と印鑑登録証明書
更新日:2024年04月01日
印鑑登録と印鑑証明書の発行
印鑑証明の発行には、印鑑登録をする必要があります。印鑑登録ができる方は、藤井寺市に住民登録されている15歳以上の方です。
印鑑登録には、
- 登録する印鑑
- 運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証 、年金手帳などの身分証明書が必要です。
代理人の方は本人からの委任状が必要です。
申請されますと、確認のため照会書を郵送しますので、照会書に住所、氏名を記入して、登録印を捺印したうえで上記の身分証明書と合わせて持参してください。印鑑登録証をお渡しします。
代理人の場合は添付の委任状にも記入、登録印を捺印してください。代理人の身分証明書も、本人分と合わせて必要です。
本人が、運転免許証などの写真付きの公的機関発行の身分証明書をお持ちいただいた場合に限り、即日に印鑑登録証をお渡しすることができます。
ただし、有効期限の過ぎた身分証明書は使用できません。
- 登録の印鑑は一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるものや、25ミリメートルの正方形に収まらないものは、登録できません。
- 本人の氏名、氏や名を表していないもの。氏名以外のことが表されているもの(屋号など)は、登録できません。また、世帯内で同一の印影のもの(印鑑)は登録できません。
- 印鑑証明の交付申請には、印鑑登録証が必要です。また、郵送での請求はできません。
- 印鑑登録証は、代理人の場合も委任状なしで使用できます。
- 印鑑登録証明交付申請書に、登録番号、必要枚数、住所、氏名と世帯主名を記入してください。
印鑑証明は市民課で交付申請できます。
外国籍の方の印鑑登録について
外国籍の方が印鑑登録する場合は、下記の事項について注意してください。
なお、登録できない印鑑を持参された場合は登録できる印鑑に作り直しをお願いしておりますのでご了承ください。
本国名や通称名などで、漢字で氏名が住民票に登録されている場合
登録できる印鑑
- 本国名通りの漢字の印鑑
- 通称名の印鑑
- 本国名と同じ字形と扱われる日本の漢字を使用した印鑑
登録できない印鑑
- 本国名と通称名を組み合わせた印鑑
- 名前のふりがなを使用した印鑑
- 本国名と似た字形だが、同じ字形とは扱われない日本の漢字を使用した印鑑
本国名がアルファベットなど外国文字で登録されている場合
登録できる印鑑
- 登録している併記名をカタカナやひらがなで表した印鑑
登録できない印鑑
- 外国文字を使用した印鑑
- 本国名を漢字で表した印鑑
上記に加え、ミドルネームがある場合
登録できる印鑑
- 氏名を完全に表示したもの
- 氏だけを表示したもの
- 名だけを表示したもの
登録できない印鑑
- 氏名のうち、一部だけが省略されているもの
- ミドルネームだけを表示したもの
印鑑登録証明交付申請書 (Wordファイル: 34.0KB)
- お問い合わせ
-
市民生活部 市民課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階1番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1040 (庶務担当)
072-939-1357 (マイナンバー担当)
072-939-1049 (窓口・戸籍担当)
072-939-1319 (おくやみコーナー担当)
ファックス番号:072-939-0399
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