転入届

更新日:2020年07月30日

他の市町村から藤井寺市に転入された方の届

藤井寺市にお住みになってから(引越しの当日から)14日以内に届けてください。

届け出には、以前の市町村で発行した転出証明書、国民年金に加入の方は年金手帳などをお持ちください。

マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書は必要ありませんので、マイナンバーカード、住民基本台帳カードを持参の上、転入の届出をしてください(マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちでないかたと同様に、先に以前の市町村で転出届をしていただく必要があります)。

ただし、場合によっては転出証明書が必要になる場合があります。その際は、あらためて以前の市町村へ転出届をして転出証明書の交付を受けてください。

また、国外から転入する方の場合、転入される方のパスポート、また本籍地が藤井寺市以外の方は戸籍謄本(抄本)及び戸籍の附票が必要です。

代理人の方は、本人または世帯主よりの委任状をお持ちください。届け出時に、本人確認を行います。

  • 運転免許証 、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート 、在留カード、特別永住者証明書などをお持ちください。

本人確認できなかった方には、郵送にて本人に確認通知を送ります。

本庁市民課および支所で届出できます。

外国人の方へ

入国時の届出は、住居地を定めてから14日以内に在留カードを提出して転入の届出をする必要があります。

出入国港で在留カードがすぐに発行されない場合は、パスポートを提出して、転入届をしていただく事になります。

他市から転入される場合は、転出証明書が必要です。

住所変更される時は、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証のいずれかをお持ちください。
なお、対象となる(住民票が作成される)外国人の方は、次の1から4の方で、住所を有する方です。

  1. 中長期在留者
    在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」以外で、3か月を超える在留期間が決定されている方
  2. 特別永住者
    入管特例法に定められている特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
    一時庇護のために上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請中のため滞在を許可された外国人
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
    出生や日本国籍を喪失した日から60日以内の方
お問い合わせ

市民生活部 市民課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階1番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1040 (庶務担当)
072-939-1049 (窓口・戸籍担当)
ファックス番号:072-939-0399
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