養子についての届出
更新日:2024年04月01日
養子縁組届
親子関係がない者の間に、親子関係を創設するための届出です。養子縁組をする際には、養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の市町村に養子縁組届を提出してください。
提出書類 | 養子縁組届(PDFファイル:172.5KB) |
申請書(様式)サイズ | A3(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可) |
提出時期 | 養子縁組する日 |
提出者 | どなたでも。ただし、当事者(養子(15歳未満の場合は法定代理人)及び養親。以下同じ。)双方が届書に署名してください。 |
代理の可否 | 使者扱いになります。委任状は不要。 |
受付窓口 |
(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口) (2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。 |
提出していただくもの |
・届書を持参する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど) ※当事者双方で届書を持参した場合は、双方の本人確認書類が必要です。 ・マイナンバーカードまたは住基カード(氏名の変更がある方で、お持ちの方) ※追記欄に変更事項を記載します。開庁時間外に届出される場合は、あらためて開庁時間内にお手続きください。 |
届出の際のご注意
家庭裁判所の許可及び配偶者の同意が必要となる場合があります。
証人(18歳以上)は必ず2名必要です。
届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
※届出人…養子及び養親(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
当事者のうちいずれか一方または当事者以外が届書を持参した場合等、当事者の本人確認ができなかったときは、当該者に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
法令上の要件審査のため、すぐに受理されない場合があります。
※成年年齢の引き下げ後も養親になることができるのは20歳以上の方です。
養子離縁届
養子縁組により創設した親子関係を消滅させるための届出です。養子離縁を行う際には、養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の市町村に養子離縁届を提出してください。
提出書類 | |
申請書(様式)サイズ | A3(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可) |
提出時期 | 養子離縁する日 |
提出者 | どなたでも。ただし、協議離縁の場合は離縁する当事者(養子(15歳未満の場合は親権者)及び養親。以下同じ。)双方、裁判離縁の場合は、調停・審判の申立人または訴えの提起者が届書に署名してください。 |
代理の可否 | 使者扱いになります。委任状は不要。 |
受付窓口 |
(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口) (2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。 |
提出していただくもの |
・協議離縁の場合は、届書を持参する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど) ※当事者双方で届書を持参した場合は、双方の本人確認書類が必要です。 ・裁判離縁の場合は、調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判書若しくは判決書の謄本と確定証明書 ・マイナンバーカードまたは住基カード(氏名の変更がある方で、お持ちの方) ※追記欄に変更事項を記載します。開庁時間外に届出される場合は、あらためて開庁時間内にお手続きください。 |
届出の際のご注意
家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。
協議離縁または死亡した方との離縁の場合は、証人(18歳以上)が必ず2名必要です。
届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
※届出人…協議離縁の場合:離縁する当事者双方(養子が15歳未満の場合は、離縁後の法定代理人)
死亡養親または死亡養子との離縁の場合:養子または養親(養子が15歳未満の場合は、法定代理人)
裁判離縁の場合:調停・審判の申立人または訴えの提起者。ただし、調停等の確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方も届出することができます。
協議離縁であって、当事者のうちいずれか一方または当事者以外が届書を持参した場合等、当事者の本人確認ができなかったときは、当該者に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
離縁後に縁組中の氏を称する場合(縁組前の氏に戻らない場合)は、別途、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」が必要です。
特別養子縁組届
特別養子縁組とは、虐待など特別の事情があり、実父母による子の監護が困難または不適当である場合に、原則として15歳未満の未成年者の利益のため、養親からの請求により、未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係と同様の安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。そのため、養親となる者は、配偶者があり、25歳以上の者(夫婦の一方が25歳に達していない場合でも、その者が20歳に達していればよい)で、夫婦共同で養子縁組をする必要があります。また、離縁は原則として禁止されています。養子(養親)の本籍地または届出人(養親)の所在地の市町村に特別養子縁組届を提出してください。
※審判の手続きについては、家庭裁判所にお問い合わせください。
提出書類 | 特別養子縁組届(PDFファイル:240.8KB) |
申請書(様式)サイズ | A3(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可) |
提出時期 | 裁判確定の日から10日以内 |
提出者 | どなたでも。ただし、審判を請求した養父または養母が届書に署名してください。 |
代理の可否 | 使者扱いになります。委任状は不要。 |
受付窓口 |
(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口) (2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。 |
提出していただくもの |
・家庭裁判所の審判書の謄本及び確定証明書 ・マイナンバーカードまたは住基カード(氏名の変更がある方で、お持ちの方) ※追記欄に変更事項を記載します。開庁時間外に届出される場合は、あらためて開庁時間内にお手続きください。 |
届出の際のご注意
家庭裁判所の審判が必要となります。
届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
※届出人…審判を請求した養父または養母
特別養子離縁届
特別養子縁組の効果を消滅させるための届出です。特別養子縁組は、原則として離縁できません。しかし、子の利益を著しく害する状況に陥った時は、養子、実父母または検察官の請求により、家庭裁判所は、実父母が監護できる場合に限って特別養子離縁を認めることとしています。養子(養親)の本籍地または届出人(養子または実父母)の所在地の市町村に特別養子離縁届を提出してください。
提出書類 | |
申請書(様式)サイズ | A3(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可) |
提出時期 | 裁判確定の日から10日以内 |
提出者 | どなたでも。ただし、審判を請求した養子または実父母が届書に署名してください。 |
代理の可否 | 使者扱いになります。委任状は不要。 |
受付窓口 |
(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口) (2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。 |
提出していただくもの |
・家庭裁判所の審判書の謄本及び確定証明書 ・マイナンバーカードまたは住基カード(氏名の変更がある方で、お持ちの方) ※追記欄に変更事項を記載します。開庁時間外に届出される場合は、あらためて開庁時間内にお手続きください。 |
届出の際のご注意
届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
※届出人…審判を請求した養子または実父母
離縁後に縁組中の氏を称する場合(縁組前の氏に戻らない場合)は、別途、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」が必要です。