外国人・国籍に関する届出

更新日:2024年04月01日

 国籍取得届

国籍法第3条第1項,第17条第1項・第22項の規定により日本の国籍を取得した場合は、届出対象者の本籍地または届出人の所在地の市町村に国籍取得届を提出してください。

提出書類 国籍取得届(PDFファイル:153.3KB)
申請書(様式)サイズ A3(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期 国籍取得の日から1カ月以内
提出者 どなたでも。ただし、国籍取得者(15歳未満の場合は法定代理人)が届書に署名してください。
代理の可否 使者扱いになります。委任状は不要。
受付窓口

(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口)

(2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。

提出していただくもの

・国籍取得証明書

・国籍取得証明書に記載されている以外の身分事項を証する書面(該当項目がある場合)

・マイナンバーカードまたは住基カード(お持ちの方)

※追記欄に変更事項を記載します。開庁時間外に届出される場合は、あらためて開庁時間内にお手続きください。

届出の際のご注意

法務大臣に対し、国籍取得の届出が必要です。住所地を管轄する法務局または地方法務局、若しくは在外公館へ届出してください。

国籍取得者に日本人配偶者がある場合は、連署人欄に所要事項の記入と署名が必要です。

届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。

※届出人…国籍取得者(15歳未満の場合は、その法定代理人)

 帰化届

外国人が法務大臣の許可により日本の国籍を取得した場合は、届出対象者の本籍地または届出人の所在地の市町村に帰化届を提出してください。

提出書類

帰化届(夫婦用:夫婦が帰化する場合)(PDFファイル:130.6KB)

帰化届(単身者用:単身者が帰化する場合 )(PDFファイル:139.6KB)

申請書(様式)サイズ A3(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期 帰化の告示の日から1ヶ月以内
提出者 どなたでも。ただし、帰化者(15歳未満の場合は法定代理人)が届書に署名してください。
代理の可否 使者扱いになります。委任状は不要。
受付窓口

(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口)

(2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。

提出していただくもの

・帰化者の身分証明書(通常、法務局で発給されます)

・マイナンバーカードまたは住基カード(お持ちの方)

※追記欄に変更事項を記載します。開庁時間外に届出される場合は、あらためて開庁時間内にお手続きください。

届出の際のご注意

法務大臣に対し、帰化の申請が必要です。住所地を管轄する法務局または地方法務局へ申請してください。

帰化した者に日本人配偶者がある場合は、連署人欄に所要事項の記入と署名が必要です。

届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。

※届出人…帰化者(15歳未満の場合は法定代理人)

 国籍選択届

外国の国籍を有する日本人が、日本の国籍を選択する場合は、届出対象者の本籍地または届出人の所在地の市町村に国籍選択届を提出してください。

提出書類 国籍選択届(PDFファイル:131.2KB)
申請書(様式)サイズ A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期 定められた期間内(詳しくは、市民課戸籍担当へお問い合わせください)
提出者 どなたでも。ただし、国籍選択をする本人(15歳未満の場合は法定代理人)が届書に署名してください。
代理の可否 使者扱いになります。委任状は不要。
受付窓口

(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口)

(2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。

届出の際のご注意

重国籍者が定められた期間内にこの届出を行わない場合は、日本国籍を失う場合があります。

届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。

※届出人…国籍を選択しようとする方(15歳未満の場合は、その法定代理人)

 国籍喪失届

外国への帰化などで、外国の国籍を取得した場合、届出対象者の本籍地または届出人の所在地の市町村に国籍喪失届を提出してください。

提出書類 国籍喪失届(PDFファイル:128.7KB)
申請書(様式)サイズ A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期 国籍喪失の事実を知った日から1カ月以内
提出者 どなたでも。ただし、国籍喪失者本人、配偶者または4親等内の親族が届書に署名してください。
代理の可否 使者扱いになります。委任状は不要。
受付窓口

(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口)

(2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。

提出していただくもの

※外国への帰化を証する書面(またはその写し)

※外国への帰化を証する書面またはその写しの訳文(在外公館長の発給する帰化事実証明書など国籍喪失を証すべき書面が必要であり、これらの書面が外国語によって作成されている場合)

届出の際の注意点

届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。

※届出人…国籍喪失者本人、配偶者または4親等内の親族

 外国国籍喪失届

外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失した場合は、届出対象者の本籍地または届出人の所在地の市町村に国籍喪失届を提出してください。

提出書類 外国国籍喪失届(PDFファイル:125.2KB)
申請書(様式)サイズ A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期 外国国籍の喪失を知った日から1カ月以内
提出者 どなたでも。ただし、国籍を喪失した本人(15歳未満の場合は法定代理人)が届書に署名してください。
代理の可否 使者扱いになります。委任状は不要。
受付窓口

(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口)

(2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。

提出していただくもの

・外国官公署の発行する国籍離脱証明書(1通)

・国籍を喪失した旨の記載のある外国の戸籍謄本(1通)

・外国の国籍を喪失したことを証する書面(1通)

※外国語によって作成されている場合は、訳文も必要です。

届出の際のご注意

届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。

※届出人…国籍を喪失した本人(15歳未満の場合は、その法定代理人)

 外国人との婚姻による氏の変更届

外国人と婚姻した日本人配偶者の氏を、その外国人の氏に変更する場合は、届出対象者の本籍地または届出人の所在地の市町村に外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)を提出してください。

提出書類 外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)(PDFファイル:134KB)
申請書(様式)サイズ A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期 婚姻の日から6ヶ月以内
提出者 どなたでも。ただし、外国人と婚姻した本人が届書に署名してください。
代理の可否 使者扱いになります。委任状は不要。
受付窓口

(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口)

(2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。

提出していただくもの

・マイナンバーカードまたは住基カード(お持ちの方)

※追記欄に変更事項を記載します。開庁時間外に届出される場合は、あらためて開庁時間内にお手続きください。

届出の際のご注意

提出時期が経過した後に氏を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出人の署名欄は届出人が届出前の氏で自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。

※届出人…外国人と婚姻した方

 外国人との離婚による氏の変更届

外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)をした後に外国人配偶者と婚姻を解消し、変更前の氏(元の氏)に変更する場合は、届出対象者の本籍地または届出人の所在地の市町村に外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)を提出してください。

提出書類 外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)(PDFファイル:139.9KB)
申請書(様式)サイズ A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期 外国人配偶者との婚姻を解消した日から3ヶ月以内
提出者 どなたでも。ただし、氏を変更する本人が届書に署名してください。
代理の可否 使者扱いになります。委任状は不要。
受付窓口

(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口)

(2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。

提出していただくもの

・マイナンバーカードまたは住基カード(お持ちの方)

※追記欄に変更事項を記載します。開庁時間外に届出される場合は、あらためて開庁時間内にお手続きください。

提出の際のご注意

提出時期が経過した後に氏を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出人の署名欄は届出人が届出前の氏で自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。

※届出人…外国人配偶者と婚姻を解消した方

 外国人父母の氏への氏の変更届

父または母が外国人で、その外国人である父または母の氏に変更する場合は、届出対象者の本籍地または届出人の所在地の市町村に外国人父母の氏への氏の変更届(戸籍法107条4項の届)を提出してください。

提出書類 外国人父母の氏への氏の変更届(戸籍法107条4項の届)(PDFファイル:149.9KB)
申請書(様式)サイズ A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期 氏を変更する日
提出者 どなたでも。ただし、氏を変更する本人(15歳未満の場合は法定代理人)が届書に署名してください。
代理の可否 使者扱いになります。委任状は不要。
受付窓口

(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口)

(2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。

提出していただくもの

・氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書

・本籍地以外に届ける場合は、届出人の戸籍謄本 各1通

(藤井寺市に届ける場合、藤井寺市に本籍がある方については、戸籍謄本の添付は不要です。)

・マイナンバーカードまたは住基カード(お持ちの方)

※追記欄に変更事項を記載します。開庁時間外に届出される場合は、あらためて開庁時間内にお手続きください。

届出の際のご注意

届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。

※届出人…氏を変更しようとする方(15歳未満の場合は、その法定代理人)