部落差別の解消に向けて

更新日:2020年09月11日

部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました

 部落差別は、日本社会の歴史過程において形成された身分的差別により、人々が経済的、社会的、文化的に低位な状態を強いられ、今なお、住む場所、就職、結婚等、日常生活の様々な場面において差別を受けている問題です。

 また、部落差別は時代の変遷に伴って様々に形を変えて存在しており、近年の社会の情報化に伴って、インターネット上では部落差別を助長、誘発する悪質な情報の摘示や拡散など、決して許されない差別事象が起こっています。

 それらを踏まえて、2016年には、「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行され、部落差別は許されないものであるとの認識の下に、部落差別のない社会の実現に向けて、相談体制の充実や、地域の実情に応じた教育及び啓発を行うことなど、国や地方公共団の責務について定められました。

 藤井寺市では、この法律の理念を十分にふまえ、差別による人権侵害に対しては、適切かつ迅速な対応を行うため、関係機関・団体と連携した相談支援体制の充実を図るとともに、差別の解決に向けた有効な方策を研究しながら、様々な取り組みを推進します。

 

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