新たな個人情報保護制度について(令和5年4月1日~)

更新日:2023年04月01日

個人情報の保護に関する法律の改正

 令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」により「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)」が改正されました。
 この改正により、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等においてこれまで別々の法律、条例によって運用されてきた個人情報の取扱いが、同一の法(個人情報保護法)の規律によって取り扱われることになり、全体の所管が個人情報保護委員会に一元化されました。

詳しくは個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

藤井寺市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について

 本市における個人情報の取扱い等については、これまで藤井寺市個人情報保護条例(平成11年藤井寺市条例第2号。以下「条例」という。)において定めてきましたが、令和5年4月1日以降は個人情報保護法の適用となります。
 本市では、個人情報保護法の施行に必要となる事項等を定めるため、藤井寺市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年藤井寺市条例第21号)を制定し、条例は廃止されます。(令和4年12月21日公布、令和5年4月1日施行)

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