個人情報開示等請求の手続
更新日:2023年04月01日
開示等を請求できる方
市が保有する個人情報の対象となる本人、法定代理人及び任意代理人
開示を請求できる情報
市の実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの
市の実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
請求できる内容
- 自身の個人情報の開示の請求
- 自身の個人情報に誤りがあるときの訂正の請求
- 市が、法の規定に違反して個人情報を保有、取得等しているときの利用の停止又は消去の請求
- 市が、法の規定に違反して個人情報を提供しているときの提供の停止の請求
請求の手続
開示等を請求される方は、総務課(市役所3階32番窓口)に備え付けの各請求書に所定の事項を記入のうえ請求していただきます。請求の際に、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等、本人であることを証明する書類(下記「請求に必要な書類等」参照)が必要になります。
※ 各請求書は、ダウンロードすることもできますので、印刷してご利用ください。
※ 窓口に持参又は郵送により請求してください。(電話、ファックス及び電子メールによる請求はできません。)
請求に必要な書類等
1.本人による請求の場合
- 自動車運転免許証
- 健康保険、国民健康保険、船員保険等の被保険者証
- 個人番号カード
- 住民基本台帳カード(住所記載があるもの)
- 在留カード
- 特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 運転経歴証明書
- 共済組合員証
- 恩給証書
- 児童扶養手当証書
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
2.法定代理人による請求の場合
法定代理人ご自身の前記1の書類及び法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他その資格を証明する書類をお持ちください。
3.任意代理人による請求の場合
- 任意代理人ご自身の前記1の書類
- 委任状
- 委任状に押印した実印の印鑑登録証明書又は委任者(本人)の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の複写物
4.郵送による請求の場合
- 前記1、2又は3の書類の複写物
- 請求者ご自身の住民票の写し(開示請求の前30日以内に作成されたものに限る。)
請求に対する通知
- 請求のあった日から15日以内に、開示、非開示の決定をします。15日以内に決定できないときは、
さらに15日期限を延長することがあります。 - 開示する場合は、開示の日時・場所・方法を、非開示の場合は、その理由とともに請求者に通知します。
開示の方法
開示の方法は、情報の種類に応じて、閲覧、写しの交付、写しの送付、視聴により行います。
開示の費用
開示に必要な費用は、写しの交付を受ける場合に実費を負担していただきます。閲覧、視聴の場合は無料です。
1.写しの作成に要する費用
・用紙に複写、出力したもの(A3判まで) 白黒1枚 10円、カラー1枚 20円
※ 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算します。
・光ディスクへの複写による作成 CD-R 1枚 100円、DVD-R1枚 100円
・録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複製に要した費用
・外注しなければ複写できないもの 当該複写に要した費用
2.送付に要する費用
・郵送に要する切手又はその相当額
開示できない情報
開示請求の対象となっている個人情報は、原則として開示します。しかし、次のような場合は、例外的に開示しないことがあります。
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報
- 開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
- 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機関の長又は地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- その他法令、条例及び法的拘束力のある国の指示等により非開示とされているもの
決定に不服がある場合の救済制度
実施機関の行った決定に不服がある場合は、実施機関に不服申立てを行うことができます。
不服申立てがあった場合、「藤井寺市行政不服等審査会」で審議を行い、実施機関はその審査結果を尊重し、開示するかどうかを再決定することになります。
- お問い合わせ
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総務部 総務課 法規担当
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所3階32番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1061 (法規担当)
ファックス番号:072-939-1739
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