審議会等の一覧表

更新日:2023年06月09日

会議の公開制度の対象となる審議会等

  1. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて設置され、市の事務について調停、審査、諮問又は調査を行うために設けられた執行機関の附属機関
  2. 市民、各団体代表、学識経験者等で構成され、執行機関に設置された私的諮問機関
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総務部 総務課 法規担当
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