障害者活躍推進計画について

更新日:2025年04月01日

障害者活躍推進計画について

 令和元年6月に障害者の雇用の推進などに関する法(昭和35年法律第123号)の改正が行われ、地方公共団体は率先して障害者の雇用を行う責務が明示されました。また、厚生労働大臣が作成する指針に基づき、「障害者活躍推進計画」を策定することが義務付けられました。

 これを受け、本市では計画期間を令和2年度から令和6年度とする「障害者活躍推進計画」を策定しました。本計画の計画期間が令和6年度末で満了を迎えたことから、令和7年度から令和11年度までを計画期間とする計画を新たに策定いたしました。