<Q.7>給与支払報告書を提出した従業員が特別徴収の開始前に退職する場合、どうすればいいですか?

更新日:2016年03月31日

答え

 退職あるいは休職等により特別徴収できなくなった税額は、普通徴収の方法で納税者から直接納めていただきます。この場合、給与の支払いを受けなくなった月の翌月10日までに「異動届出書」に退職した方の氏名、住所、異動事由、異動後の徴収方法、1月1日以降退職時までの給与支払額および社会保険料の金額等を記入して提出してください。

 税額の欄は空欄にして、届出書の上段欄外に「新年度分」と記載をお願いします。

 前年度から継続して特別徴収を行っている場合、必要に応じて前年度分の「異動届出書」も提出してください。

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