令和3年9月に住宅を新築しましたが、令和7年度分から税額が急に高くなりましたが、なぜでしょうか?
更新日:2025年04月01日
答え
新築の住宅に対しては3年間の固定資産税の減額措置が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額(家屋の固定資産税)が2分の1に減額されます。したがって、令和4・令和5・令和6年度分については、税額が2分の1に減額されているからです。
3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件をみたす場合、税額が2分の1に減額される期間は、新たに固定資産税が課税されることになった年度から5年度分です。
新築住宅にかかる減額措置の要件
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下です。
- 減額対象となる床面積は120平方メートルまでです。
- 併用住宅については、居住用部分の割合が2分の1以上必要です。
- 併用住宅で減額の対象となるのは、居住部分だけであり、店舗部分や事務所部分などは対象になりません。
この制度は固定資産税だけで、都市計画税にはありません。
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