個人番号制度の開始に伴う必要書類の追加について

更新日:2021年01月21日

平成28年1月1日より、個人番号(マイナンバー)制度が開始されます。

それにより、福祉総務課での一部のサービス申請時に、個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。また、サービスの申請や受給などにおいて、本人のなりすましを防止するため、従来の必要書類に加えて、以下のものが今後は新たに必要となります。

市民の皆様には、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。

申請者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

個人番号通知カード、個人番号カード、個人番号の記載された住民票


 (注意)それぞれコピーでも構いません。

窓口に来られるかたの本人確認書類

運転免許証、個人番号カード、各種障害者手帳、旅券(パスポート)などの官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書

 (注意)顔写真付きの身分証明書がない場合は、健康保険証、年金手帳など、官公庁が発行した住所、氏名、生年月日が記入された公的証明書を2つ以上ご持参ください。

 (注意)有効期限のある書類は、有効である必要があります。

委任状(申請者本人が窓口に来られない場合)

委任状は、下記からダウンロードできます。お使いください。下記の様式以外であっても、受任者(窓口に行く人)の住所・氏名、委任者(申請者本人)の住所・氏名・生年月日、委任事項の記載があり、委任者(申請者本人)の自署又は押印があれば足ります。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉総務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階6番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1417 (福祉総務担当)
072-939-1106 (障害者福祉担当)
ファックス番号:072-939-0399
メールフォームでのお問い合せはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。