新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する国民健康保険制度における傷病手当金の支給について
更新日:2022年12月26日
新型コロナウイルス感染症による国民健康保険の加入者に対する傷病手当金について ※適用となる期間が令和5年5月7日まで延長されました
給与などの支払いを受けている国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合や発熱などの症状で感染が疑われ、療養のため労務につけない場合に傷病手当金が支給されます。
対象者
藤井寺市国民健康保険に加入しているかたで、次のすべての要件に該当する方
- 給与などの支払いを受けている方
- 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱などの症状があり感染が疑われる方
- 療養のため、労務に服することができず、給与などの支払いを全部または一部受け取ることができない方
支給の対象となる期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以降、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額の計算方法
1日当たりの支給額 × 支給対象日数
※1日当たりの支給額は、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2に相当する金額となります。
※1日当たりの支給額には上限額があります。
適用期間
支給を始める日が令和3年4月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合が適用となります。(支給期間は支給開始の日から最大1年6か月まで)
申請手続きについて
下記申請書に必要事項を記入の上、申請ください。(郵送での申請も可能です)
※申請書には事業主の証明書などが必要となります。
後期高齢者医療制度に加入されている方へ
後期高齢者医療制度における傷病手当金は制度が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
- お問い合わせ
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健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
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