国民健康保険に加入の方の高齢受給者証などの更新

更新日:2023年07月14日

現在お持ちの高齢受給者証などの有効期限は7月31日までです。8月から使用できなくなりますので、新しい証に切り替えてください。

※オンライン資格確認が導入された医療機関では、限度額適用認定証等の提示が不要です。詳細は、下記を参照してください。

更新方法

「自動更新のもの」と「申請が必要なもの」があります。

  • 自動更新   新しい証を7月下旬に送付します。
  • 申請が必要  7月14日(金曜日)から、更新手続きを受け付けます。

国民健康保険に加入されている方で次の証をお持ちの方

1.高齢受給者証 自動更新

うぐいす色 から 浅葱色(薄い水色) に変更。

更新対象
昭和23年8月2日から昭和28年7月1日生まれの方

2.特定疾病療養受療証 自動更新

色は白色のままで、有効期限が変更。


更新対象
「人工透析が必要な慢性腎不全」で認定を受け、既に証をお持ちの方
※「血友病および血液製剤の投与に起因するHIV感染症」の患者の方も対象です。証をまだお持ちでない方は申請してください。

3.限度額適用認定証 申請が必要

色はサクラ色のままで、有効期限が変更。 

更新対象
70歳未満の方 及び 70歳~74歳の課税所得145万円以上690万円未満 並びに 市民税非課税世帯の方


※医療機関の窓口でこの証を提示すれば、窓口での支払金額が月単位で、一定の負担限度額までになります。8月以降も引き続き、限度額適用認定証が必要な方は、保険年金課の窓口で申請してください。


申請に必要なもの

  • 身分を証明するもの
  • 限度額適用認定証が必要な方の保険証
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カード 等)

※代理の方が来られるときは、世帯主からの委任状・代理の方の身分を証明するもの・世帯主及び対象となる方の個人番号がわかるもの(個人番号カード 等)も併せてお持ちください。

※限度額は、世帯の所得に応じて異なります。食事の負担額や保険適用外の自己負担の費用は、対象になりません。

※保険料に未納がある場合や令和4年中の所得が未申告の場合には、交付できない場合があります。

※社会保険などほかの保険に加入している方は、加入している健康保険組合にお問い合わせください。

※70歳以上75歳未満の「一般」「現役並み所得者3」の人は高齢受給者証で所得区分

 が確認できるため限度額適用認定証の提示は必要ありません。

 

 

 
 

4.限度額適用認定証等 の提示を省略するには

・「保険証」で受診する場合

医療機関の窓口で「高額療養費制度を利用します。限度額情報を提供します。」と

口頭で伝えてください。

・「マイナンバーカード」で受診する場合

医療機関の窓口でカードリーダーにマイナンバーカードを設置し、顔認証を行った後

「高額療養費制度を利用する方はこちら」より、限度額情報を「提供する」を選択

してください。(下記を参照)

※ただし、以下の方は限度額適用認定証等の交付申請が必要です。

・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等で、高額な医療を

 受ける場合

・市民税非課税世帯の方で、申請月以前12か月に入院日数が90日を超える場合

・国民健康保険料に滞納がある場合

問合先 保険年金課 国民健康保険担当

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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