国民健康保険に加入の方の高齢受給者証などの更新
更新日:2024年12月02日
現在お持ちの高齢受給者証などの有効期限は7月31日までです。8月から使用できなくなりますので、新しい証に切り替えてください。
※オンライン資格確認が導入された医療機関では、限度額適用認定証等の提示が不要です。詳細は、下記を参照してください。
更新方法
「自動更新のもの」と「申請が必要なもの」があります。
- 自動更新 新しい証を7月下旬に送付します。
- 申請が必要 7月17日(水曜日)から、更新手続きを受け付けます。
国民健康保険に加入されている方で次の証をお持ちの方
1.高齢受給者証 自動更新
浅葱色(薄い水色) から クリーム色 に変更。
更新対象
昭和24年8月2日から昭和29年7月1日生まれの方
2.特定疾病療養受療証 自動更新
色は白色のままで、有効期限が変更。
更新対象
「人工透析が必要な慢性腎不全」で認定を受け、既に証をお持ちの方
※「血友病および血液製剤の投与に起因するHIV感染症」の患者の方も対象です。証をまだお持ちでない方は申請してください。
3.限度額適用認定証 申請が必要(オンライン資格確認を利用すれば申請不要です。)
色はサクラ色のままで、有効期限が変更。
更新対象
70歳未満の方 及び 70歳~74歳の課税所得145万円以上690万円未満 並びに 市民税非課税世帯の方
※医療機関の窓口でこの証を提示すれば、窓口での支払金額が月単位で、一定の負担限度額までになります。8月以降も引き続き、限度額適用認定証が必要な方は、保険年金課の窓口で申請してください。
※オンライン資格確認は、大阪府下の約99%の病院・約94.7%の薬局で利用可能です(令和6年1月末時点)。オンライン資格確認が導入されている医療機関では、本人の同意により限度額情報が確認できます(限度額適用認定証の提示が不要)。下記の「4.限度額適用認定証等の提示を省略するには」をご確認ください。
申請に必要なもの
- 身分を証明するもの
- 限度額適用認定証が必要な方の保険証または資格確認書
- 個人番号がわかるもの(個人番号カード 等)
※代理の方が来られるときは、世帯主からの委任状・代理の方の身分を証明するもの・世帯主及び対象となる方の個人番号がわかるもの(個人番号カード 等)も併せてお持ちください。
※限度額は、世帯の所得に応じて異なります。食事の負担額や保険適用外の自己負担の費用は、対象になりません。
※保険料に未納がある場合や令和4年中の所得が未申告の場合には、交付できない場合があります。
※社会保険などほかの保険に加入している方は、加入している健康保険組合にお問い合わせください。
※70歳以上75歳未満の「一般」「現役並み所得者3」の人は高齢受給者証で所得区分
が確認できるため限度額適用認定証の提示は必要ありません。
4.限度額適用認定証等 の提示を省略するには
・「保険証」で受診する場合
医療機関の窓口で「高額療養費制度を利用します。限度額情報を提供します。」と
口頭で伝えてください。
・「マイナンバーカード」で受診する場合
医療機関の窓口でカードリーダーにマイナンバーカードを設置し、顔認証を行った後
「高額療養費制度を利用する方はこちら」より、限度額情報を「提供する」を選択
してください。(下記を参照)
※ただし、以下の方は限度額適用認定証等の交付申請が必要です。
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等で、高額な医療を
受ける場合
・市民税非課税世帯の方で、申請月以前12か月に入院日数が90日を超える場合
・国民健康保険料に滞納がある場合
問合先 保険年金課 国民健康保険担当
- お問い合わせ
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健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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