第三者行為による傷病届

更新日:2018年01月01日

 国民健康保険の加入者が、交通事故など他人(第三者)の行為によりケガなどをしたときは、加害者がその治療費を負担するのが原則ですが、やむを得ない場合は国民健康保険を使って治療を受けることもできます。

 その場合には、治療を受ける前に「第三者行為による傷病届」を必ず国民健康保険の窓口へ提出してください。後日、保険者(藤井寺市)が負担した医療費を加害者に請求します。
 

「第三者行為による傷病届」を提出する前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立したりすると、国民健康保険で給付ができなくなる場合もありますので、ご注意ください。

 

詳しい説明や手続き方法などについては、以下のリンクをご参照ください。

 

問合先 保険年金課国民健康保険担当

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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