4月から国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の仮徴収が始まります

更新日:2021年03月01日

〔国民健康保険〕

 国民健康保険料の徴収方法が特別徴収(年金からの支払い)となる世帯は、4月から仮徴収が始まります。

 

◎特別徴収となる世帯は、次の条件をすべて満たす世帯です。

1、世帯主が、藤井寺市国民健康保険の被保険者であること。(注1)

2、世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。

3、特別徴収の対象となる年金(注2)が年額18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料を合わせてその年金額の2分の1を超えないこと。

※1から3までの条件を全て満たさない世帯でも、令和2年2月に特別徴収となった世帯は、4月から原則仮徴収をします。


問合先 保険年金課国民健康保険担当

 

〔後期高齢者医療制度〕

 後期高齢者医療保険料の徴収方法が特別徴収(年金からの支払い)となる方は、4月から仮徴収が始まります。

◎特別徴収となる方は、次の条件を満たす方です。(注1)

特別徴収の対象となる年金(注2)の年額が18万円以上であり、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせてその年金額の2分の1を超えないこと。

 

問合先 保険年金課福祉医療担当

 

共通事項

(注1)国民健康保険又は後期高齢者医療制度で特別徴収となる条件を満たす場合でも、1月31日までに普通徴収(口座振替)への変更の手続きをされた方は、仮徴収を行いません。

(注2)複数の年金を受給している場合は、年額18万円以上の年金のうち、優先順位の高い一つの年金が特別徴収の対象です。

 

※4月から新たに特別徴収となる方や世帯には、4月初旬に「仮徴収額決定通知書兼特別徴収開始通知書」をお送りします。

※各条件を満たさない場合でも、2月に特別徴収となった方や世帯は、原則4月以降も特別徴収となります。その場合、2月の特別徴収金額と原則同額を4月・6月・8月に特別徴収させていただきます(例外もあり)。

※引き続き特別徴収となる方の仮徴収の金額は通知しませんので、保険料納付(納入)通知書の特別徴収2月の徴収額をご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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