国民健康保険料の減免・軽減

更新日:2019年06月01日

国民健康保険料の減免

 国民健康保険料は、世帯構成や被保険者数、前年の所得に応じて決定しますが、次の事情により納付が困難なときは、申請により、保険料が減免される場合がありますので窓口で相談してください。

1.災害、風水害、火災などにより居住する住宅が被害を受けた場合(半壊・半焼以上など制限あり)

2.失業、廃業などで前年より所得が減った場合(世帯で年間30%以上の所得減など制限あり)

3.他の事情により、保険料の支払いが困難な場合など

※会社都合により離職された方・自営業を廃業された方は特にご相談ください。

既に「特例対象被保険者に係る届」を提出し、保険料が軽減(前年の給与所得を30/100として算定)される方も、別途減免が適用となる場合があります。

※減免を受ける場合には、所得税の確定申告や市民税の申告により、世帯全員の所得が判明していることが必要です。

問合先 保険年金課国民健康保険担当

国民健康保険料の軽減

 雇用保険受給資格を有する特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)や、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)が国民健康保険に加入された場合に、保険料の軽減制度があります。

 軽減を受ける場合には、届け出が必要です。対象者や内容など、詳しくはお問い合わせください。

問合先 保険年金課国民健康保険担当

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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