新しい後期高齢者医療被保険者証の送付

更新日:2024年07月01日

8月から被保険者証が「薄緑色」に変わります。

新しい被保険者証は、7月中に郵送します。

※令和6年12月1日で被保険者証の新規発行が終了します。令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、記載された有効期限まで使用することができます。なお、令和6年12月2日以降、転居等で被保険者証の内容が変わった場合は、古い被保険者証を使うことはできません。

詳しくはこちら(令和6年12月1日で後期高齢者医療被保険者証の新規発行が終了します)をご覧ください。

医療機関等の窓口での自己負担割合

 毎年8月1日現在で当該年度(4月から7月までは前年度)の「住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)」により判定します。医療機関等での自己負担割合は、「一般の方は1割」、「一定以上所得者は2割」、「現役並み所得者は3割」となります。

令和4年10月1日以降の自己負担割合について

※現役並み所得者(3割負担)を除き、一定以上の所得がある方は2割負担となります。なお、3割及び2割負担以外の方は1割負担となります。詳しくは、こちら(後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて)をご覧ください。

現役並み所得者(3割負担の方)の判定

 「住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)」が145万円以上ある被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者は、現役並み所得者として3割負担となります。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の保険料算定時の賦課のもととなる所得金額(注)の合計額が210万円以下の場合は2割または1割負担となります。

(注)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から基礎控除額43万円(本人の前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります。基礎控除額等の数値については、今後の税法改正等によって変動することがあります。

一定以上所得者(2割負担の方)の判定

【被保険者が1人の場合】

住民税課税所得が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得額」が200万円以上の方

【被保険者が同一世帯に2人以上いる場合】

住民税課税所得が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得額」の合計が320万円以上の方と、その世帯に属する被保険者の方

一般(1割負担の方)の判定

3割または2割負担に該当しない方

3割負担から2割または1割負担に変更できる場合があります

 現役並み所得者として3割負担と判定された場合でも、次の要件に該当するときは、申請することで、申請日の翌月から2割または1割負担に変更することができます(基準収入額適用申請)。

  • 同一世帯に被保険者が1人のみの場合
    →被保険者本人の収入額が383万円未満のとき
  • 同一世帯に被保険者が複数いる場合
    →収入の合計額が520万円未満のとき
  • 同一世帯に被保険者が1人のみで、かつ、70歳以上75歳未満の方がいる場合
    →被保険者本人の収入額が383万円以上の場合で、被保険者本人及び70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が520万円未満のとき

※収入額とは、所得税法上に規定する各種所得の金額(退職所得の金額を除く)の計算上収入金額とすべき収入金額の合計額です。なお、収入金額(収入)は、公的年金控除や必要経費などを差し引く前の金額で、所得金額ではありません。(例:営業収入、申告による分離課税の上場株式等の売却金額、生命保険の満期額など)

 【申請に必要なもの】

  • 被保険者証(世帯に被保険者が複数いる場合は全ての方の分が必要です)
  • 収入額のわかる書類(確定申告書の控え等)
  • マイナンバーがわかるもの

 対象となる見込みのある方は、新しい被保険者証(橙色)を受取後、7月31日(月曜日)までに申請にお越しください。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
メールフォームでのお問い合せはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。