令和5年度後期高齢者医療保険料の決定

更新日:2023年07月01日

令和5年度後期高齢者医療保険料の決定

 保険料の決定に伴い、7月中旬に「保険料額決定通知書」を送付します。

均等割額(被保険者全員に等しく賦課)           54,461 円

所得割額(被保険者の所得に応じて賦課)      賦課のもととなる所得(※1)×11.12%

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一人あたりの保険料(年額) 限度額は66万円です

(※1)前年の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から基礎控除額43万円(本人の前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります。基礎控除額等の数値については、今後の税法改正等によって変動することがあります。

(令和5年度 保険料算定については、同封の案内をご覧ください)

 

〔納付方法〕

 保険料の納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2通りあります。

  • 特別徴収→年金からの支払いによる納付
  • 普通徴収→送付する納付書又は口座振替などによる納付

  特別徴収を口座振替に変更することができます。希望する方は、お問い合わせください(変更が認められない場合があります)。

 

〔保険料の軽減措置〕

 均等割(7割、5割、2割)の軽減があります。対象となる方の保険料は、既に軽減措置がされています。「保険料額決定通知書」に同封の小冊子に軽減額などが記載されています。

(注意事項)

 軽減対象となる方の判定は、前年分の所得情報に基づいて行いますので、被保険者本人からの申請は必要ありません。ただし、所得情報がない方は保険年金課で簡易申告が必要です。

 後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、「会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者」であった方は、令和5年度も所得割額は課されず、資格取得後2年間は均等割額が5割軽減されます。国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた方は対象となりません。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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