令和7年度後期高齢者医療保険料に関するお知らせ

更新日:2025年04月01日

令和7年度後期高齢者医療保険料に関するお知らせ

<保険料率について>

令和7年度の保険料の算定方法(大阪府)

年間の保険料(注1)=被保険者均等割額(被保険者1人あたり57,172円)

          +所得割額賦課のもととなる所得金額(注2)×所得割率11.75%

 

 注1.保険料の年額の限度額は80万円です。

 注2.所得割額の算定にかかる賦課のもととなる所得金額は前年の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から基礎控除額43万円(本人の前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります。

 

<保険料の軽減について>

  1. 均等割額の軽減

    世帯の所得に応じて保険料の均等割額(57,172円)が軽減されます。

所得の判定区分

軽減

割合

軽減後の
均等割額(年額)

1.世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)】を超えないとき

7割

17,151円

2.世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が【基礎控除額(43万円)+30万5千円×被保険者の数+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)】を超えないとき

5割

28,586円

3.世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が【基礎控除額(43万円)+56万円×被保険者の数+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)】を超えないとき

2割

45,737円

(注)給与所得者等の数とは次のいずれかの条件を満たす同一世帯内の被保険者及び世帯主の合計人数です。2人以上いる場合に適用します。

  1. 給与等の収入金額が55万円を超える方
  2. 65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
  3. 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
  • 軽減の判定は、4月1日の世帯状況で行います。(4月2日以降に加入された方は加入された日)
  • 軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除にかかる部分の税法上の規定は適用されません。
  • 年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等にかかる所得金額から15万円が控除されます。
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。
  • 基礎控除額等の数値については、今後の税法改正等によって変動することがあります。

(注意)後期高齢者医療制度に加入する前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。
※国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
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