未熟児養育医療給付制度
更新日:2025年01月06日
未熟児養育医療給付制度とは、身体の発育が未熟なままで生まれた乳児が、指定養育医療機関で入院治療を必要とする場合に、その治療に要する医療費の一部を公費により負担する制度です。
対象者
藤井寺市に居住する未熟児で、次の1または2に該当し、医師が入院養育を必要と認めた者。
1.出生時の体重が2,000グラム以下
2.次に掲げるいずれかの症状を示すもの
1.一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
2.体温
- 摂氏34度以下
3.呼吸器循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
4.消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐持続しているもの
- 出血吐物、血性便のあるもの
5.黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの(重症黄疸による交換輸血を含む)
対象期間
養育医療の承認期間は、医師の意見書に記載された診療予定期間の始期から最長6ヶ月間です。なお、承認期間を超えて治療が必要と認められる場合は、医療機関から継続協議書を提出することで、1歳の誕生日の前日まで治療の継続が可能です。
助成の範囲
入院治療における診察・医学的処置・治療・薬剤または治療材料の支給等に対して助成を受けられます。ただし、健康保険が適用される医療のみが対象となるため、健康保険の適用外のもの(おむつ代・差額ベッド代等)については実費負担となります。
申請方法
「未熟児養育医療給付」申請の手引きをご参照いただき、必要な書類等をそろえて保険年金課(本庁1階2番窓口)で申請を行ってください。
「未熟児養育医療給付」申請の手引き(PDFファイル:161.5KB)
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 養育医療世帯調書
- 誓約書
申請に必要な書類については下記よりダウンロードできます。養育医療給付申請書・養育医療意見書は必ず両面印刷のうえ、使用してください。
養育医療給付申請書(PDFファイル:46.4KB)・養育医療意見書(PDFファイル:92.9KB)・養育医療世帯調書(PDFファイル:84.6KB)・誓約書(PDFファイル:82.8KB)
申請期間
原則として入院治療を開始してから3週間以内に申請してください。やむを得ない事情で申請が遅れた方については、入院期間中に限り2ヶ月さかのぼることができます。入院治療開始から2ヶ月を超えて申請した場合、申請日の2ヶ月前までに受けた治療に対して給付は受けられません。なお、申請期間内であっても、退院されてからの申請はできませんので、必ず退院前に申請してください。
自己負担金
世帯の市町村民税所得割額等に応じて徴収基準月額をもとに自己負担金が決定されます。双子以上のお子様が同時に養育医療を受ける場合の徴収基準月額は、2人目以降のお子様については、1人目のお子様の10分の1になります。
また、未熟児養育医療給付制度は福祉医療費助成制度と併用することができますので、福祉医療費助成制度を受給しているお子様については、徴収基準月額をもとに決定した自己負担金に対して、福祉医療費助成制度を適用した後の金額が最終的な自己負担金となります。自己負担金は入院月から約4ヶ月後以降に藤井寺市からお送りする「納入通知書」にてお支払いいただきます。
- お問い合わせ
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健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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