子どもの医療費助成

更新日:2024年06月19日

対象者

0歳から18歳に達した日以降における最初の3月31日までの子ども。
(所得制限はありません。)

医療費助成の範囲

医療機関等で支払う保険診療に係る医療費の自己負担額から一部自己負担額を除いた額を助成します。
一つの医療機関あたり、入院・通院とも1日につき各500円(同月内は2日限度、最大1,000円まで)の自己負担(一部自己負担額)で受診できます。同じ医療機関でも、入院と通院をした場合、又は歯科とそれ以外の診療科にかかった場合はそれぞれ自己負担が必要になります。院外処方箋の交付により薬局を利用した場合は、自己負担はありません。また、複数医療機関にかかった場合、自己負担の限度額は1か月2,500円です。
入院の場合は、入院時の食事療養費標準負担額も助成します。

医療証の申請(交付)方法

助成を受けるためには、『子ども医療証』が必要です。保険年金課福祉医療担当(1階2番窓口)へ申請してください。
申請には、お子さんの氏名が記載された健康保険証が必要です。また、藤井寺市に転入された方は、転入前(1月1日時点でお住まいの)市町村が発行する「所得証明書」(1~6月に転入された方は前々年分、7~12月に転入された方は前年分の所得の記載されている証明)など所得の確認ができるものが必要です。
申請書に記入後、窓口で『子ども医療証』を発行します。

 

助成方法

  1. 『大阪府内の医療機関にかかる場合』
    一部自己負担額のみの支払いとなります。
    ただし、保険診療とならないものは、別途お支払いください。
    ・受診の際は、健康保険証と併せて必ず『子ども医療証』を窓口に提示してください。
    ・取り扱いは大阪府内の医療機関に限ります。

  2. 『1か月の自己負担額が2,500円を超えた場合』
    自動償還により支給となり、対象となる方には口座情報を登録するための届出書を送付します。一度届出書を提出すると、口座の変更がない限り、再提出は不要です。

  3. 『治療用装具を作成した場合』
    加入している健康保険で保険給付を受けていただいた後に、下記のものをお持ちいただき、保険年金課福祉医療担当窓口(1階2番窓口)までお越しください。

    申請に必要なもの

    ・領収書
    ・医師の意見書や治療用装具製作指示装着証明書等
    ・加入健康保険の支給決定通知書
    ・子ども医療証
    ・お子さんの健康保険証
    ・銀行口座(申請者名義)が分かるもの
    ・申請者およびお子さんのマイナンバーが分かるもの

  4. 『大阪府外の医療機関等で受診した場合』や『医療証の提示を忘れて受診した場合』
    診療月の翌月以降に下記のものをお持ちいただき、保険年金課福祉医療担当窓口(1階2番窓口)までお越しください。

    申請に必要なもの

    ・領収書(受診者氏名、受診年月日、医療機関の印及び医療点数の記載があるもの)
    ・加入健康保険の支給決定通知書(高額療養費や附加給付制度に該当する場合のみ)
    ・子ども医療証
    ・お子さんの健康保険証
    ・銀行口座(申請者名義)が分かるもの
    ・申請者およびお子さんのマイナンバーが分かるもの

※上記4にかかる申請時、支払われた医療費が高額な場合、加入している健康保険へ高額療養費や附加給付制度に該当するかの確認をお願いする場合があります。また、該当する場合は、加入している健康保険で給付を受けられた後に申請が可能となります。

上記3・4の手続きに必要な申請書は下記よりダウンロードできます。

改元に伴う文書等の取扱いについて

医療証にあります5月1日以降の有効期限が「平成」とありますのは、「令和」と読み替えてください。

なお、旧元号による表記について、法律上の効果は何ら変わることがないとされております。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

令和元年表記の医療証に作り替えを希望される方は、再交付の申請をいただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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