【後期高齢】後期高齢者医療制度で受けられる給付(療養費・高額療養費・葬祭費など)
更新日:2025年12月17日
後期高齢者医療で受けられる主な給付
療養の給付(医療機関等にかかるとき)・療養費(いったん全額自己負担した場合)・高額療養費(医療費が高額になってしまったら)・葬祭費などがあります。
療養の給付
医療機関等にかかるとき窓口で資格確認書を提示すれば、一般の方は1割、一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割負担で診療を受けることができます。なお、自己負担割合は、毎年8月1日現在で当該年度の「地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)」により定期判定を行います。
療養費
次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により一部負担金を差し引いた金額の払い戻しが受けられます。
- 急病などでやむを得ず被を持たずに診療を受けたとき(広域連合が認めた場合に限られます。)
- 打撲や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩・マッサージなどを受けたとき(後期高齢者医療を取り扱う接骨院等で施術を受けた場合は、被保険者証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで済みます。)
- 医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの補装具を購入したときや輸血の生血代など
- 海外旅行中に、不慮の病気やケガでやむを得ず治療を受けたとき
上記1~5の申請に必要なもの
上記1~5に共通して必要なもの
・療養を受けた方の資格確認書 ・領収書
・療養を受けた方の口座情報がわかるもの
・療養を受けた方の個人番号がわかるもの(個人番号カード・個人番号通知書・通知カード等)
・印かん(申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合のみ)
上記1の場合 ・診療報酬明細書または診療内容明細書
上記2の場合 ・明細書等
上記3の場合 ・明細書等 ・医師の同意書
上記4の場合 ・明細書等 ・医師の意見書 ※靴型装具の申請には装具の写真の添付が必要です
上記5の場合 ・診療内容明細書(和訳の添付) ・調査に関わる同意書
・領収明細書(和訳の添付) ・渡航履歴が確認できる書類(パスポート等)
高額療養費
同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(所得区分等によって設定されます)を超えた部分について支給します。(入院の場合の窓口負担は世帯単位の限度額までとなります。)
入院したときの食事代や保険診療のきかない差額ベッド代などは、対象となりません。
75歳の年齢到達月の特例
平成21年1月より、月の途中に75歳となられた方の場合、その誕生月については、特例として、後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、通常月の2分の1(半額)になります。(それまで加入していた医療保険(国保・会社の健康保険等)の自己負担限度額については、それぞれご確認ください。)
申請方法
制度開始後、初めて自己負担限度額を超えた時に、医療機関等でお支払いをされてから、数ヶ月後に広域連合より支給申請書をお送りしますので提出してください。以後は提出いただいた口座に自動的に振込まれますので、再度申請する必要はありません。
入院の場合
区分が現役並み所得者2・1の方または非課税世帯(区分が低所得2・1)の方は、あらかじめ保険年金課の窓口で手続きをしていただきますと、入院時の医療機関等窓口での支払いは自己負担限度額までとなり、食事代が減額されます。お手続き及び食事代の詳細につきましては下記をご覧ください。
高額医療・高額介護合算制度
世帯内で後期高齢者医療制度・介護保険の両方に自己負担がある場合で、自己負担額が高額になったときは、両方の自己負担額の合算額について自己負担額(毎年8月~翌年7月末までの年額)が適用されます。
- 市民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方[区分:低所得1]
•自己負担限度額(年額) 19万円 - 市民税非課税世帯で、低所得1に該当しない方[区分:低所得2]
•自己負担限度額(年額) 31万円 - [区分:一般] (2割負担または1割で区分:低所得1・2以外の方)
•自己負担限度額(年額) 56万円 - 市民税課税所得額が145万円以上380万円未満の被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者[区分:現役並み所得者1]
•自己負担限度額(年額) 67万円 - 市民税課税所得額が380万円以上690万円未満の被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者[区分:現役並み所得者2 ]
•自己負担限度額(年額) 141万円 - 市民税課税所得額が690万円以上の被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者[区分:現役並み所得者3]
•自己負担限度額(年額) 212万円
低所得1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については、低所得者2の自己負担限度額31万円が適用されます。
高額の治療を長期間続ける必要があるとき
高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働省が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。
75歳の年齢到達月の特例
月の途中に75歳となられた方の場合、その誕生月については、特例として、後期高齢者医療制度における自己負担限度額は5,000円までとなります
厚生労働省が指定する特定疾病
•先天性血液凝固因子障害の一部(第8、第9因子に由来するもの)
•人工透析が必要な慢性腎不全
•血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
適用を受けるには、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示する必要がありますので、保険年金課で受療証の交付申請をしてください。
特定疾病療養受療証の交付に必要なもの
•資格確認書
•更生医療券などの特定疾病であることがわかるもの
•後期高齢者医療の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」(お持ちの場合のみ)
•身分を証明するもの
•個人番号がわかるもの(個人番号カード・個人番号通知書・通知カード等)
被保険者が死亡したとき
葬祭費の支給
後期高齢者医療に加入されている方が亡くなったとき、葬祭をおこなった方に対して5万円支給されます。
申請に必要なもの
- 亡くなった方の資格確認書
- 葬祭執行者(喪主)の口座情報がわかるもの
- 葬儀の領収書の写し 葬祭執行者(喪主)である個人を特定するため、葬祭にかかる氏名記載の領収書(写し)を必ず添付してください。氏のみ記載のものであれば補足のため、請求書や会葬礼状、埋火葬許可証の写しなど(死亡診断書は不可)を領収書と併せて添付してください。
保険料や高額療養費の取扱い
お亡くなりになった後に支給決定される高額療養費が発生したときや、保険料の還付が生じた場合は、その案内を『後期高齢者医療保険に関する相続人代表者選任届』に記入いただいた相続人代表者の方にお送りします。
保険料は、死亡日の翌日の属する月の前月までかかります。保険料額更正の通知は翌月以降にお送りします。
『後期高齢者医療保険に関する相続人代表者選任届』と、その記入方法は、下記よりダウンロードできます。
- お問い合わせ
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健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
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