【後期高齢】病院にかかられるとき(窓口での負担割合)

更新日:2025年12月17日

医療機関で受診される際には、必ず後期高齢者医療資格確認書を提示してください。医療機関での自己負担割合は「1割」(ただし一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得者の方は「3割」)の負担で診療を受けることができます。なお、自己負担割合は、毎年8月1日現在で当該年度の「地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)」により定期判定を行います。

後期高齢者医療の窓口負担割合について

後期高齢者医療の被保険者で一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)の方を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。なお、3割及び2割負担以外の方は、1割負担となります。

◎自己負担割合の判定

現役並み所得者(3割負担)

「地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)」が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者及びこの方と同じ世帯に属する被保険者は、現役並み所得者(3割)となります。

一定以上所得者(2割負担

現役並み所得者(3割負担)に該当しない場合で、「地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)」が28万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者及びこの方と同じ世帯に属する被保険者の「年金収入+その他の合計所得」の合計額が以下に該当する場合、一定以上所得者(2割)となります。
・被保険者が1人の場合…「年金収入+その他の合計所得」の合計額が200万円以上
・被保険者が2人以上の場合…「年金収入+その他の合計所得」の合計額が320万円以上

一般(1割負担)

現役並み所得者(3割負担)及び一定以上所得者(2割)に該当しない場合、一般(1割負担)となります。

1「現役並み所得者3」の方(3割負担)

【対象】

住民税課税所得額が690万円以上の被保険者及びこの方と同じ世帯に属する被保険者の方で、医療機関等の窓口で3割負担となる方

医療機関等で資格確認書を提示していただくだけで、自己負担限度額までにとどめる取扱いとなります。

≪自己負担限度額≫

•通院のみの月(個人世帯)、入院のある月(世帯単位)、ともに252,600円 +842,000円を超えた医療費の1%
 (直近1年間に世帯単位で3回高額療養費に該当した場合の4回目以降は140,100円)

2「現役並み所得者2・1」の方(3割負担)

【対象】

・「現役並み所得者2」

住民税課税所得額が380万円以上690万円未満の被保険者及びこの方と同じ世帯に属する被保険者の方で、医療機関等の窓口で3割負担となる方

≪自己負担限度額≫

•通院のみの月(個人世帯)、入院のある月(世帯単位)、ともに167,400円 +558,000円を超えた医療費の1%
 (直近1年間に世帯単位で3回高額療養費に該当した場合の4回目以降は93,000円)

・「現役並み所得者1」

住民税課税所得額が145万円以上380万円未満の被保険者及びこの方と同じ世帯に属する被保険者の方で、医療機関等の窓口で3割負担となる方

≪自己負担限度額≫

•通院のみの月(個人世帯)、入院のある月(世帯単位)、ともに80,100円 +267,000円を超えた医療費の1%
 (直近1年間に世帯単位で3回高額療養費に該当した場合の4回目以降は44,400円)

※マイナ保険証をお持ちでない方は保険年金課(1階2番窓口)にて申請していただくことで資格確認書に限度区分を併記します。区分併記申請に関しては【区分併記に必要なもの】をご参照ください。なお、限度区分のない資格確認書を提示した場合、「現役並み所得者3」の自己負担限度額が適用され、「現役並み所得者2・1」との差額分を後日、高額療養費として払い戻します。

3割負担から2割または1割負担へ変更できる場合があります

下記の要件に該当するときは、保険年金課(1階2番窓口)で申請(基準収入額適用申請)することで、3割負担から2割または1割負担に変更することができます。

◆同一世帯に被保険者がお一人のみの場合…被保険者本人の収入が383万円未満のとき

◆同一世帯に被保険者が複数いる場合…被保険者全員の収入の合計額が520万円未満のとき

◆同一世帯に被保険者がお一人で、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合…被保険者本人の収入額が383万円以上で、被保険者本人および70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が520万円未満のとき

《申請に必要なもの》

・資格確認書

・身分証明書(代理人が申請される場合は代理人の身分証明書)
・個人番号がわかるもの(個人番号カード・個人番号通知書・通知カード等)

・委任状(代理申請の場合のみ)

・収入額のわかる書類(確定申告書控え等)
※収入額とは、所得税法上に規定する各種所得の金額(退職所得の金額を除く)の計算上、収入金額とすべき収入金額の合計額です。収入金額(収入)とは、公的年金控除や必要経費などを差し引く前の金額で、所得金額ではありません。所得金額が必要経費や特別控除により「0」または「マイナス」となった場合でも、差し引く前の収入金額を合算して算出します。(確定申告した収入すべてが対象となります。)

3「一般」の方(1割または2割負担)

【対象】

住民税課税世帯のかたで、医療機関等の窓口で1割または2割負担となるかた

医療機関等で資格確認書を提示していただくだけで、自己負担限度額までにとどめる取扱いとなります。

≪自己負担限度額≫

•通院のみの月は、18,000円 (個人単位)(年間144,000円上限)
•入院のある月は、57,600円 (世帯単位)
 (直近1年間に世帯単位で3回高額療養費に該当した場合の4回目以降は44,400円)

4「低所得2・1」の方(1割負担)

【対象】

・「低所得2」

住民税非課税世帯のかた

≪自己負担限度額≫

•通院のみの月は、8,000円 (個人単位)
•入院のある月は、24,600円 (世帯単位)

・「低所得1」

住民税非課税世帯のかたで、すべての世帯員の各所得が0円となるかた(公的年金等控除額は806,700円として計算) もしくは、住民税非課税世帯のかたで、老齢福祉年金を受給しているかた

≪自己負担限度額≫

•通院のみの月は、8,000円 (個人単位)
•入院のある月は、15,000円 (世帯単位)

※マイナ保険証をお持ちでない方は市役所1階2番窓口にて申請していただくことで資格確認書に限度区分を併記します。区分併記申請に関しては【区分併記に必要なもの】をご参照ください。なお、限度区分のない資格確認書を提示した場合、「一般:1割」の自己負担限度額が適用され、「低所得2・1」との差額分を後日、高額療養費として払い戻します。

【区分併記に必要なもの】

  • 資格確認書
  • 身分証明書(代理人が申請される場合は代理人の身分証明書)
  • 個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード等)
  • 委任状(代理申請の場合のみ)

医療費が高額になったとき

1ヶ月の受診にかかる医療費(一部負担金)の合算額が、自己負担限度額(世帯の課税状況や収入状況により決まります。)を超えた場合は、超えた分が「高額療養費」として支給します。(入院の場合の保険診療分にかかる窓口負担は世帯単位の限度額までとなります。)入院したときの食事代や保険診療のきかない差額ベッド代などは、対象となりません。

※75歳の年齢到達月の特例
 月の途中に75歳となられた方の場合、その誕生月については、特例として、後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、通常月の2分の1(半額)になります。(それまで加入していた医療保険(国保・会社の健康保険等)の自己負担限度額についても同様です。各加入保険者へご確認ください。)

《申請方法》
 「高額療養費」として事前に申請の必要はありません。制度加入後、初めて自己負担限度額を超えた時に、医療機関等でお支払いをされてから数ヶ月後に大阪府後期高齢者医療広域連合より支給申請書をお送りしますので、案内のあった時に申請書を提出してください。以後は提出いただいた口座に高額療養費の発生するごとに自動的に振込みますので、再度申請する必要はありません。支給の際には、振込みの案内を大阪府後期高齢者医療広域連合からお送りします。なお、申請後に口座変更を希望される場合は手続きが必要です。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
メールフォームでのお問い合せはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。