【後期高齢】病院にかかられるとき(窓口での負担割合)

更新日:2026年07月16日

後期高齢者医療の窓口負担割合について

医療機関で受診される際には、必ず後期高齢者医療資格確認書を提示してください。医療機関での自己負担割合は「1割」(ただし一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得者の方は「3割」)の負担で診療を受けることができます。なお、自己負担割合は、毎年8月1日現在で当該年度の「地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)」により定期判定を行います。

◎自己負担割合の判定

現役並み所得者(3割負担)

「地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)」が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者及びこの方と同じ世帯に属する被保険者は、現役並み所得者(3割)となります。

一定以上所得者(2割負担

現役並み所得者(3割負担)に該当しない場合で、「地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)」が28万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者及びこの方と同じ世帯に属する被保険者の「年金収入+その他の合計所得」の合計額が以下に該当する場合、一定以上所得者(2割)となります。
・被保険者が1人の場合…「年金収入+その他の合計所得」の合計額が200万円以上
・被保険者が2人以上の場合…「年金収入+その他の合計所得」の合計額が320万円以上

一般(1割負担)

現役並み所得者(3割負担)及び一定以上所得者(2割)に該当しない場合、一般(1割負担)となります。

3割負担から2割または1割負担へ変更できる場合があります

下記の要件に該当するときは、保険年金課(1階2番窓口)で申請(基準収入額適用申請)することで、3割負担から2割または1割負担に変更することができます。

◆同一世帯に被保険者がお一人のみの場合…被保険者本人の収入が383万円未満のとき

◆同一世帯に被保険者が複数いる場合…被保険者全員の収入の合計額が520万円未満のとき

◆同一世帯に被保険者がお一人で、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合…被保険者本人の収入額が383万円以上で、被保険者本人および70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が520万円未満のとき

《申請に必要なもの》

・資格確認書

・身分証明書(代理人が申請される場合は代理人の身分証明書)
・個人番号がわかるもの(個人番号カード・個人番号通知書・通知カード等)

・委任状(代理申請の場合のみ)

・収入額のわかる書類(確定申告書控え等)
※収入額とは、所得税法上に規定する各種所得の金額(退職所得の金額を除く)の計算上、収入金額とすべき収入金額の合計額です。収入金額(収入)とは、公的年金控除や必要経費などを差し引く前の金額で、所得金額ではありません。所得金額が必要経費や特別控除により「0」または「マイナス」となった場合でも、差し引く前の収入金額を合算して算出します。(確定申告した収入すべてが対象となります。)

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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