高額介護合算療養費の支給

更新日:2018年08月01日

世帯内で後期高齢者医療制度と介護保険の両方に自己負担がある場合で、両方の1年間(8月~翌年7月末)の自己負担合算額が自己負担限度額を超える場合は、その超えた分についてそれぞれの制度から按分のうえ払い戻されます。
 

平成30年8月以降

1.市民税課税所得額が690万円以上の被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者「区分:現役並み所得者」

  自己負担限度額(年額) 212万円

2.市民税課税所得額が380万円以上690万円未満の被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者「区分:現役並み所得者2」

  自己負担限度額(年額) 141万円

3.市民税課税所得額が145万円以上380万円未満の被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者区分:現役並み所得者1」

  自己負担限度額(年額) 67万円

4.一般

  自己負担限度額(年額) 56万円

5.市民税非課税世帯で、低所得1に該当しない方「区分:低所得2」

  自己負担限度額(年額) 31万円

6.市民税非課税世帯で、その全世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方「区分:低所得1」

  自己負担限度額(年額) 19万円

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
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