【後期高齢】入院されるとき(食事療養費・生活療養費)

更新日:2026年07月16日

入院時の食費や、療養病床での食費・居住費は下記のとおりとなります。

※低所得2・1の方は、入院の際に、「マイナ保険証」または限度区分が記載された「後期高齢者医療資格確認書」を利用することで窓口負担が下記のとおりとなります。区分併記を希望される場合は、「自己負担限度額の区分併記申請に必要なもの」をご確認ください。

(1)入院時食事療養費

被保険者が入院したときの食事代は、1食当たり次の標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を自己負担します。

令和8年6月からの入院時食事療養費
限度区分(所得区分) 食事標準負担額
(一食あたり)
住民税課税世帯 550円(注1)
低所得2(注2) 90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)
270円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)(注3)
220円(注3)
低所得1(注4) 130円

(注1)指定難病患者の方は一食330円となります。

(注2)同一世帯の方全員が住民税非課税で、低所得1以外の被保険者

(注3)適用には届出が必要ですので、下記の《届出に必要なもの》を持って藤井寺市役所保険年金課に届出してください。長期入院該当日は、届出された日の翌月1日となりますので、届出された日より月末までの差額については別途申請が必要です。入院期間の領収書が必要となりますので、保管しておいてください。

《届出に必要なもの》

  • 後期高齢者医療資格確認書
  • 本人確認書類(代理人が申請される場合は代理人の本人確認書類)
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カード・個人番号通知書・通知カード等)
  • 入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書・入院証明書など)

(注4)同一世帯の方全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得が0円となる被保険者(ただし、公的年金等控除額は826,500円として計算)

 

(2)入院時生活療養費

被保険者が療養病床に入院したときの食事代および居住費は 次の標準負担額(所得区分ごとに設定されます。)を自己負担します。

令和8年6月からの療養病床入院時食事代・居住費
限度区分(所得区分) 食事
(1食)
居住費
(1日)
住民税課税世帯 550円(注1) 430円
低所得2(注2) 270円
低所得1(注3) 160円
老齢福祉年金受給者 130円 0円
境界層該当者(注4)

(注1)管理栄養士または栄養士により栄養調整が行われているなどの場合です。それ以外の場合は、510円となります。

(注2)同一世帯の方全員が住民税非課税で、低所得1以外の被保険者

(注3)同一世帯の方全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得が0円となる被保険者(ただし、公的年金等控除額は826,500円として計算)

(注4)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を必要としない状態となる方

 

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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