退職者医療制度

更新日:2021年04月01日

退職者医療制度とは

 会社などを退職して、厚生年金などの年金を受けられる65歳未満の方とその被扶養者で65歳未満の方は「退職者医療制度」で医療を受けます。

 退職者医療制度は、本人の自己負担と保険料のほか、職場の健康保険などからの拠出金が財源となっています。退職者医療制度の対象となっているにもかかわらず届け出がないと、健康保険などからの拠出金が負担する医療費分まで国保が負担することになり、みなさんの負担が増えてしまうことにもつながります。

※退職者医療制度は平成20年4月の医療制度改革に伴って廃止となり、平成26年度末で経過措置が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。

 ただし、平成26年度末までに対象者となる方については、65歳になるまでの間は、平成27年度以降も退職者医療制度の対象となります。

対象となる方

次の3つの条件すべてにあてはまる65歳未満の方(退職被保険者本人)と、その被扶養者で65歳未満の方。

  1. 国保に加入している方
  2. 後期高齢者医療の適用を受けていない方
  3. 厚生年金や各種共済年金などの年金を受給される方で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある方。

被扶養者とは

退職被保険者本人と生活をともにし、主に退職被保険者本人の収入によって生計を維持している国保に加入している65歳未満の方のことです。


お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
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