令和5年度国民健康保険料の算定と納付方法について

更新日:2023年11月24日

保険料の算定について

国民健康保険料は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分をそれぞれ別々に計算を行い、合算されます。その計算に用いる料率等は以下の通りです。


令和5年度

  1. 医療給付費分(医療分)の保険料率等
    •所得割 算定基準額の100分の9.18
    •被保険者均等割  33,730円
    •世帯別平等割     33,698円
    賦課限度額  650,000円
  2. 後期高齢者支援金分(支援分)の保険料率等 
    •所得割 算定基準額の100分の2.97
    •被保険者均等割  10,584円
    •世帯別平等割     10,574円
    賦課限度額  200,000円
  3. 介護納付金分(介護分)の保険料率等 
    •所得割 算定基準額の100分の2.61
    •被保険者均等割  19,552円
    賦課限度額  170,000円

保険料については下の試算表で試算できます。

  • それぞれ計算した賦課額のうち、賦課限度額を超えた分は賦課されません。
  • 保険料を計算する際には端数処理を行いますので、試算と実際の保険料の額が違う場合があります。
  • 所得が少ない方等は保険料が軽減される場合があります。
  • 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度より国民健康保険料から未就学児にかかる均等割額の半額を減額します。対象者は自動的に減額措置を適用しますので、申請の必要はありません。

 

詳しくは窓口でお問い合わせください。

問合先 保険年金課国民健康保険担当

納付方法について

国民健康保険料を納めていただく方法は普通徴収と特別徴収の二つがあります。

普通徴収

 銀行や農協及び郵便局などの金融機関窓口やコンビニエンスストア等へ納付書をお持ちいただき、直接お支払いいただく方法と、電気やガス・水道料金などの自動振替と同じように、あなたの預金口座から保険料を自動的に引き落とす、口座振替による方法のどちらかで納めていただきます。
 口座振替にしていただきますと、納付の期限を気にする必要が無くなり、納めに行く手間も省けて大変便利です。便利な口座振替をぜひご利用ください(口座引き落とし日は、各納付期限の日です)。

 口座振替を希望されるかたは、預貯金通帳、届出印、保険料納付通知書を金融機関やゆうちょ銀行・郵便局にお持ちになり、お申し込みください。また、平成24年12月から、市役所でキャッシュカードによる申し込みができるようになりました。詳細については、以下のリンク先をご参照ください。

納付場所
金融機関の合併・廃止により名称が一致しない場合は、存続・譲渡先の金融機関に読み替えて下さい。

  • 取扱金融機関 
    三井住友銀行、みずほ銀行 、りそな銀行、関西みらい銀行、池田泉州銀行、南都銀行、紀陽銀行、大阪信用金庫、大阪厚生信用金庫、大阪シティ信用金庫、大同信用組合、成協信用組合、近畿労働金庫、大阪南農協組合の本店及び各支店、出張所、三菱UFJ銀行(納付書での支払いは令和6年3月29日まで)
  • ゆうちょ銀行、郵便局 
    近畿2府4県(大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県)のゆうちょ銀行、郵便局。ただし、納期限後は藤井寺市内のゆうちょ銀行に限ります。
  • コンビニエンスストア 
    セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ニューヤマザキデイリーストア、ローソン、ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • 電子マネー LINE Pay、au PAY、d払い、PayPay、J-Coin Pay
  • その他 モバイルレジ(インターネットバンキング・クレジットカードでの納付)*別途手数料がかかります
  • 市役所及び支所
  • MMK設置店

特別徴収

 以下の3つの条件をすべて満たす世帯は、世帯主の年金から引き落としにより保険料を納めていただきます。
 (ただし、国民健康保険で特別徴収となる条件を満たす場合でも、普通徴収(口座振替)への変更の手続きをされた場合は特別徴収は行いません。)


特別徴収となる条件

  1. 世帯主のかたが、藤井寺市国民健康保険の被保険者となっていること。
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者のかた全員が65歳以上75歳未満であること。
  3. 特別徴収の対象となる年金の年金額が18万円以上であり、国民健康保険料が介護保険料と合わせてその年金額の2分の1を超えないこと。
    特別徴収の対象となる年金とは、複数の年金を受給している場合は、年額18万円以上の年金のうち、優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となります。

仮徴収について

 特別徴収のうち、4・6・8月の引き落としを仮徴収、10・12・2月の引き落としを本徴収と呼びます。上記の条件に該当し特別徴収となる世帯は、4・6・8月の年金から仮徴収として引き落としが行われますが、前年度の2月に特別徴収となっている場合はその同額が仮徴収額となります。
 6月に当該年度の国民健康保険料が決定してから、10・12・2月の本徴収の額が決定されます。
 6月に本決定する新年度の保険料の金額によっては、4・6・8月の仮徴収額が変更となる場合もあります。

普通徴収(口座振替)への変更について

 保険料の納付方法が「特別徴収」となっていても、「普通徴収」(口座振替に限る)に切り替えることができます。ただし、必ず保険年金課の窓口で申請が必要です。
 金融機関で口座振替の申し込みを済ませた上で、以下のものを持って、保険年金課の窓口で申請してください。

  • 口座振替申込書(依頼書)の本人控 (金融機関に届出済みのもの)

年金徴収義務者(年金支払者)に依頼する必要があるため、年金からの引き落としを止める手続きには約3ヶ月かかります。

保険料を滞納したときは

 政令で定める「納付困難な特別な事情」がなく保険料を滞納した場合は、有効期間の短い『短期被保険者証』が発行されたり、一定期間滞納が続いたときは、被保険者証を返還していただき、代わりに『被保険者資格証明書』が交付される場合があります。
 資格証明書により医療機関などで受診されますと、一旦、全額自己負担になりますので、保険料の納付が困難なときは、保険年金課(1階2番窓口)で納付相談をしてください。

問合先 保険年金課収納担当

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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