国保の加入・脱退・変更の手続き
更新日:2024年03月01日
国保に入るとき・国保をやめるとき・市内で転居したなど加入の内容に変更が生じたときには届け出が必要です。世帯主の方は、必ず14日以内に届け出を済ませてください。
窓口に来ることができない場合、郵送でお手続きができるものもありますので、下記「郵送による国民健康保険の手続きについて」をご確認ください。
※ 世帯主以外の方が手続きする場合には、委任状が必要です。
国保に入るとき
国保に入るときは届け出が必要です。世帯主の方は、必ず14日以内に届け出を済ませてください。
届け出が遅れると、届け出日より前に受診された医療費は、原則自費になります。
届け出しなければならない場合(届け出に必要なもの)
・職場の健康保険をやめたとき
(身分を証明するもの・資格喪失証明書・個人番号がわかるもの)
健康保険資格喪失証明書 (Excelファイル: 105.5KB)
・子どもが産まれたとき
(身分を証明するもの・母子健康手帳・保険証・個人番号がわかるもの)
・生活保護を受けなくなったとき
(身分を証明するもの・生活保護の廃止日等が記載された証明書・個人番号がわかるもの)
・藤井寺市に転入してきたとき
(身分を証明するもの・個人番号がわかるもの)
注意
- 子ども医療証・ひとり親家庭医療証・障害者医療証・老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証をお持ちの方は、併せてお持ちください。
- 世帯主以外の方が来られるときは、世帯主からの委任状・代理の方の身分を証明するもの・世帯主および対象となる方の個人番号がわかるものも併せてお持ちください。
国保をやめるとき
職場の健康保険に入るなど、国保をやめるときは届け出が必要です。世帯主の方は、14日以内に届け出を済ませてください。
届け出しなければならない場合(届け出に必要なもの)
・藤井寺市から転出するとき
(身分を証明するもの・保険証・個人番号がわかるもの)
・職場の健康保険に加入したとき
(身分を証明するもの・職場の健康保険証・保険証・個人番号がわかるもの)
・死亡したとき
(身分を証明するもの・保険証・個人番号がわかるもの)
・生活保護を受けたとき
(身分を証明するもの・保険証・生活保護の開始日が記載された証明書・個人番号がわかるもの)
注意
- 子ども医療証・ひとり親家庭医療証・障害者医療証・老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証をお持ちの方は併せてお持ちください。
- 世帯主以外の方が来られるときは、世帯主からの委任状・代理の方の身分を証明するもの・世帯主および対象となる方の個人番号がわかるもの)も併せてお持ちください。
国保の変更の届け出
世帯主の方は、14日以内に届け出を済ませてください。
届け出しなければならない場合(届け出に必要なもの)
・市内で転居したとき
(身分を証明するもの・保険証・個人番号がわかるもの)
・世帯主や家族の氏名が変わったとき
(身分を証明するもの・保険証・個人番号がわかるもの)
・世帯を分離や合併したとき
(身分を証明するもの・保険証・個人番号がわかるもの)
・修学のため、別に住所を定めるとき
(身分を証明するもの・保険証・在学証明書・転出先での住民票・個人番号がわかるもの)
・保険証をなくしたとき
(身分を証明するもの・個人番号がわかるもの)
注意
- 子ども医療証・ひとり親家庭医療証・障害者医療証・老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証をお持ちの方は、併せてお持ちください。
- 世帯主以外の方が来られるときは、世帯主からの委任状・代理の方の身分を証明するもの・世帯主および対象となる方の個人番号がわかるものも併せてお持ちください。
- お問い合わせ
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健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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