国民健康保険料を納めすぎたとき(過誤納金還付)

更新日:2024年02月28日

 

保険料額の変更や二重払い等により、納めすぎとなってしまった保険料については「国民健康保険料過誤納金還付充当通知書」によりお知らせします。
 

過誤納金還付の請求方法

当課にて過誤納金の確認ができましたら、過誤納金還付書類一式を郵送します。

 請求書・振込依頼書に必要事項(住所、氏名、連絡先、振込先の金融機関情報等)をご記入のうえ同封の返信用封筒にてご返送ください。

 ただし、未納保険料があるときは、まずその保険料に充当する必要があるため、充当通知書のみお送りし、還付請求書は同封されていない場合がありますのでご注意ください。

振込口座は、原則として納付義務者ご本人様、または請求権のある相続人様の口座です。

 もしも上記以外の口座に振り込みを希望される場合は、委任状についてもあわせてご提出いただく必要があります。お手数ではありますが下記収納担当あてにご連絡ください。

充当について

過誤納金を納期未到来の保険料に充当することができます。

 充当を希望される場合は、下記収納担当あてにご連絡いただくか、請求書もしくは振込依頼書の空欄に充当を希望される保険料の期別を記入しご返送ください。充当後は充当通知書を送付いたしますので、領収書代わりとして保管してください。もし充当しても保険料が残る場合は、差額の納付書をお送りしますので、金融機関等でお支払いください。

 なお、充当できる保険料は、現時点で保険料額が確定しているものに限ります。翌年度以降といった、未確定の保険料には充当できませんのでご注意ください。

振り込め詐欺等にご注意ください

過誤納金還付の請求については、すべて書面でお手続きいただきますので、市職員がATMの利用を促したり、銀行の暗証番号をお聞きすることはありません。

 厚生労働省や藤井寺市の職員を装って「保険料の還付金がある」などと電話し、金融機関などのATM(現金自動預け払い機)へ誘導し、キャッシュカードからの振込操作をさせる案件が相次いで発生しています。

 不審な電話などがありましたら、あわてずに、ご家族や最寄りの警察署、警察総合相談センター(#9110)にご相談ください。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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