「妊婦のための支援給付」(旧出産・子育て応援給付金)のご案内
更新日:2025年04月01日
(新制度)妊婦のための支援給付
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けたかたには「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。また、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、「妊婦等包括支援相談支援事業」(伴走型相談支援)による、助産師、保健師等との面談等と合わせて一体的に実施します。
※令和7年3月31日までに出生したお子さまがいる養育者のかたへは、従来の子育て応援給付金が支給されます。
支援給付の対象者
妊娠しているかた
◎この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義しています。
支給額
1回目:(5万円)
1.令和7年4月1日以降に、妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師、保健師
等の面談を受けた妊婦のかた
2.令和7年3月31日までに妊娠届出をし、助産師、保健師等の面談を受けた妊婦の
かたで、旧事業(出産・子育て応援給付金)の出産応援給付金を申請していな
いかた(妊娠給付認定の申請が必要になりますので、後日申請書等をお送り
させていただくことがあります。)
申請方法等は、妊娠届出の面談の際、ご案内します。
2回目:出産後(出産後等におなかにいた子ども1人につき5万円)
令和7年4月1日以降に出産し、こんにちは赤ちゃん訪問等を受け、胎児の人数
の届出をされたかた
申請方法等は、こんにちは赤ちゃん訪問等の際に、ご案内します。
◎胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられたかたも対象になり
ます。詳細は健康・医療連携課までお問い合わせください。
妊婦のための支援給付の申請は、申請者名及び振込口座名義人は、ともに必ず妊婦名で行ってください。
妊婦のための支援給付のご案内(PDFファイル:738.4KB)
- お問い合わせ
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健康福祉部 健康・医療連携課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階25番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1112 (成人保健担当、母子保健担当、庶務担当)
072-939-1352 (旧市民病院整理室)
ファックス番号:072-939-9099
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