藤井寺市公共施設等の受動喫煙防止対策ガイドラインの改正について

更新日:2020年04月01日

藤井寺市公共施設等の受動喫煙防止対策ガイドラインを改正しました。

 受動喫煙の防止を図るため、令和元年7月から「改正健康増進法」により、多くの人が利用する施設のうち、学校や医療機関等は原則敷地内禁煙となり、令和2年4月からは事業所や飲食店などでも原則屋内禁煙となります。
 大阪府では令和2年4月から「大阪府受動喫煙防止条例」により、市庁舎等の行政機関は、敷地内全面禁煙とするなど、より強化された対策が定められました。
 藤井寺市では、「受動喫煙防止対策ガイドライン」に基づき、公共施設などを利用する皆さんを受動喫煙から守るための取り組みを行っていましたが、「大阪府受動喫煙防止条例」を受けて、令和2年4月1日に「ガイドライン」を改正しました。
 これに伴い、現在、市役所本庁では、敷地内に「屋外喫煙所」を設けていますが、6月1日から「敷地内全面禁煙」となります。 

「藤井寺市受動喫煙防止対策ガイドライン」はこちらをご覧ください。

(R2.4.1~)藤井寺市公共施設等の受動喫煙防止対策ガイドライン(PDF:213.6KB)

市民・利用者の皆さまへ

 受動喫煙による健康への悪影響とその防止の必要性を理解していただき、ご協力をお願いします。

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