「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行についてのお知らせ
更新日:2019年08月05日
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行について
・平成31年4月24日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(旧優生保護法一時金支給法)が成立し、公布・施行されました。
・旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方に対して、一時金が支給されます。
お問い合わせ先
一時金の支給手続きや相談に関することは、お住まいの都道府県の窓口でお問い合わせください。
大阪府にお住まいのかたは、下記の窓口でお問い合わせできます。
- 電話番号(相談専用) 06-6944-8196
- ファックス番号 06-6910-6610
- 開設時間は毎週月曜日から金曜日(年末年始、土日祝日除く)9時から12時15分及び13時から18時
厚生労働省ホームページ旧優生保護法による優生手術等を受けたかたへ
対象者
1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
- 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けたかたは除きます)
- 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けたかた(母体保護や疾病の治療を目的とするなど優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けたかたを除きます
対象者の認定等
- 一時金の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
- 請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内です。
一時金支給手続きについて
・お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください。
・詳細については、厚生労働省のホームページをご確認いただくか、大阪府にお住まいのかたは大阪府の相談窓口にお問い合わせいただくか、大阪府のホームページをご確認ください。
- お問い合わせ
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健康福祉部 健康・医療連携課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階25番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1112 (成人保健担当、母子保健担当、庶務担当)
072-939-1352 (旧市民病院整理室)
ファックス番号:072-939-9099
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