子どもの予防接種
更新日:2024年12月24日
新型コロナウイルス対策が気になる保護者の方へ
予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています。お子さんの健やかな成長のために遅らせずに予定通り受けましょう。
〇厚生労働省HP 「遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診」
子どもの予防接種のご案内
子どもは病気にかかりやすく、かかると重くなることがありますが、予防接種で病気に対する抵抗力(免疫)をつくり、病原体の感染を防ぎましょう。
R6年度こどもの予防接種 スケジュール(PDFファイル:243.2KB)
ロタ
生後2か月から出生24週0日(ロタリックス)または出生32週0日(ロタテック)
ロタリックスは、27日以上の間隔をあけて2回
ロタテックは、27日以上の間隔をあけて3回
※どちらのワクチンも初回接種は、生後2か月から出生14週6日までに接種してください。
ヒブ
初回接種時年齢が生後2か月から7か月未満の場合
初回接種
回数:3回
間隔:27日以上の間隔をあけて
追加接種
回数:1回
間隔:初回接種3回終了後、7か月以上の間隔をあけ、かつ1歳を過ぎて
初回接種時年齢が生後7か月から12か月未満の場合
初回接種
回数:2回
間隔:27日以上の間隔をあけて
追加接種
回数:1回
間隔:初回接種2回終了後、7か月以上の間隔をあけ、かつ1歳を過ぎて
初回接種時年齢が生後1歳から5歳未満の場合
回数:1回
注意:ヒブの予防接種は、接種開始年齢によって、接種回数が違います。予診票は医療機関にあります。
小児用肺炎球菌
初回接種時年齢が生後2か月から7か月未満の場合
初回接種
回数:3回
間隔:27日以上の間隔をあけて
追加接種
回数:1回
間隔:初回接種3回終了後、60日以上の間隔をあけ、かつ1歳を過ぎて
初回接種時年齢が生後7か月から12か月未満の場合
初回接種
回数:2回
間隔:27日以上の間隔をあけて
追加接種
回数:1回
間隔:初回接種2回終了後、60日以上の間隔をあけ、かつ1歳を過ぎて
初回接種時年齢が生後1歳から2歳未満の場合
回数:2回
間隔:60日以上の間隔をあけて
初回接種時年齢が生後2歳から5歳未満の場合
回数:1回
注意:小児用肺炎球菌の予防接種は、接種開始年齢によって、接種回数が違います。予診票は医療機関にあります。
B型肝炎
生後2か月から1歳未満
回数:3回
間隔:1回目と2回目は、27日以上の間隔をあけて
1回目と3回目は、139日以上の間隔をあけて
※ご家族からの感染リスクが高く(母子感染予防を除く)、医学的に必要と判断される場合は、生後2か月以前の早期の接種も定期接種として取り扱うことが可能です。早期に接種された場合は、健康・医療連携課にご相談ください。
BCG
生後5か月から1歳未満
回数:1回
4種混合:ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風
1期初回:生後2か月から7歳6か月未満
回数:3回
間隔:20日以上の間隔をあけて
1期追加:7歳6か月未満
回数:1回
間隔:初回接種3回終了後、1年以上の間隔をあけて
4種混合を受けた方は、ポリオ及びDPTの接種は不要です。
5種混合:ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風・ヒブ
麻しん・風しん(MR)
1期:1歳から2歳未満
回数:1回
2期:5歳から7歳未満で小学校就学の前年度(年長児)
回数:1回
水痘(みずぼうそう)
1歳から3歳未満
回数:2回(6か月以上の間隔をあけて)
注意1:任意接種で過去に1回接種された方は、残り1回接種できます。
過去に2回接種された方は、接種の必要はありません。
注意2:過去に水痘にかかった方は、接種の必要はありません。
日本脳炎
1期初回:3歳から7歳6か月未満(医師に確認の上、生後6か月から接種できます。)
回数:2回
間隔:6日以上の間隔をあけて
※標準的な接種期間は、3歳に達してからとされていますが、ご希望の方は、生後6か月から接種が可能です。医療機関にご相談ください。
1期追加:7歳6か月未満
回数:1回
間隔:初回接種2回終了後、6か月以上の間隔をあけて
2期:9歳から13歳未満
回数:1回
日本脳炎(特例措置)
1期と2期合わせて計4回を接種していない方:平成19年4月1日以前に生まれた20歳未満の方
回数:4回の不足分
注意事項:20歳未満までに計4回
DT2期:ジフテリア・破傷風
2期:11歳から13歳未満
回数:1回
子宮頸がん予防ワクチン
令和5年4月より、9価ワクチンも定期接種になりました。
ワクチンは3種類あります。どれか1種類を接種してください。
ワクチンは原則同じ種類のワクチンで実施してください。
積極的勧奨再開について
ワクチンを接種後に、因果関係が不明な、持続的な疼痛などの副反応報告があったため、平成25年6月から国の方針により積極的な勧奨を差し控えてきました。しかし、その後の調査等において、子宮頸がん予防ワクチンの安全性について、特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、令和3年11月26日より積極的な勧奨が再開されることとなりました。
これにより、当市においても、子宮頸がん予防ワクチンの供給状況や接種体制を踏まえ、対象となる方への積極的勧奨を令和4年度から順次再開しました。対象の方には4月はじめに案内を送付しています。
また、これまで積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した方に対しても、接種機会を設けています。下記キャッチアップ接種をご覧ください。
小学6年生から高校1年生相当の女子
回数:3回
※シルガード9を接種される場合、初回接種が15歳未満であれば2回接種
接種間隔
※ワクチンは3種類あります。どれか1種類を接種してください。
<サーバリックス>
1回目接種から1か月後、6か月後の各1回(合計3回)
<ガーダシル>
1回目接種から2か月、6か月後の各1回(合計3回)
<シルガード9>
【1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合】
1回目接種から6か月後 (合計2回)
【1回目接種を15歳になってから受ける場合】
1回目接種から2か月後、6か月後の各1回(合計3回)
注意:厚生労働省がお薦めしている接種対象者は、中学1年生から高校1年生相当までの女子です。
子宮頸がん予防ワクチン(キャッチアップ接種)
(追記)キャッチアップ接種等の期間が条件付きで延長されます。
今夏以降の大幅な需要増により、子宮頸がん予防ワクチンの接種を希望しても受けられなかったかたがいらっしゃる状況等を踏まえ、下記のような内容の延長措置を国の審議会で検討されています。
なお、この件に関する国からの正式な決定、通知等は発出されていないことから、詳しい内容は決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
延長の内容
延長対象者 1.平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女子(キャッチアップ
接種対象者)
2.平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの女子(高1相当)
1.または2.に該当するかたで、令和4年4月1日から令和7年3月31日
までに子宮頸がん予防ワクチンを1回以上接種しているかた
延長措置・期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日の1年間に、残りの回数
(2回目、3回目)が公費接種できます。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html
積極的勧奨を差し控えていた期間に接種機会を逃した方を対象に、公平な接種機会を確保する観点から、時限的に従来の定期接種の対象年齢を超えて接種(キャッチアップ接種)を実施することになりました。
対象者:平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性
接種期間:令和4年4月1日から令和7年3月31日まで
※対象の方には令和4年4月初めに案内を送付しています。届いていない方や、それ以降に他市から転入した方は健康・医療連携課へお問い合わせください。
また、積極的勧奨を差し控えられていた間に、自費でワクチンを接種された方に対し、市の上限額の範囲内で償還払いを行います。対象となるのは令和4年4月1日に藤井寺市民の方です。詳しくは、健康・医療連携課へお問い合わせください。
「ヒトパピローマウイルス感染症(HPVワクチン)」(厚生労働省)
子宮頸がんとHPVワクチンに関する正しい理解のために(公益社団法人 日本産婦人科学会)
藤井寺市予防接種実施医療機関
要予約
医療機関で受ける予防接種は、1年を通じて受けられます。
※子宮頸がん予防接種実施医療機関一覧には記載しておりませんが、子宮頸がん(キャッチアップ接種)は青山病院でも接種できます。
令和6年度 藤井寺市定期予防接種 実施医療機関一覧 (PDFファイル: 234.5KB)
令和6年度 藤井寺市子宮頸がん予防接種 実施医療機関一覧 (PDFファイル: 64.4KB)
ワクチンの流通量には限りがあり、希望してもすぐに接種できない場合があります。
かかりつけの医療機関窓口でお尋ねください。
予防接種を受ける前に
こんな方は接種できません。当てはまらないか確認してください。
- 母子健康手帳を持っていない。(子宮頸がん予防ワクチンは除く)
- 当日体調が悪い。(予防接種は体調が良い時に受けるのが原則です。)
- 明らかに発熱(通常37.5℃以上)している。(接種日の朝は、必ず体温を測定してください。)
- 重い急性疾患にかかっていることが明らかである。
- 接種しようとする予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシー(接種後約30分以内 に起こるひどいアレルギー反応)を起こしたことが明らかである。
- 日本脳炎特例措置(13歳以上)・子宮頸がん予防ワクチンの対象で、妊娠していることが明らかである。
- 注射生ワクチンで、前に接種した注射生ワクチンとの間隔が27日(4週間後の同じ曜日)以上空いていない。
予防接種の種類:BCG・麻しん風しん(MR)・水痘(みずぼうそう)など - 同じワクチンを2回以上接種する際、定められた間隔が空いていない。
- 新型コロナワクチン接種後、13日(2週間後の同じ曜日)以上空いていない。
- 病気などから期間が空いていない。 主治医の判断により、前後する場合があります。
病気など(状態) |
接種できない期間 |
麻しん、風しん、おたふくかぜ、水ぼうそう、肺炎 など |
かかってから4週間以内 |
兄弟などが上記の病気にかかり、うつる可能性のある方 |
かかってから2~3週間以内 (おたふくかぜは4週間以内) |
手足口病、へルパンギーナ、突発性発疹、 腸管系ウイルス性疾患、インフルエンザ など |
かかってから3週間以内 |
兄弟などが上記の病気(突発性発疹は除く)にかかり、うつる可能性のある方 |
かかってから2週間以内 |
その他、医師が接種不適当な状態と判断した場合
主治医と相談してください
心臓病・腎臓病・肝臓病、血液の病気や発育障害などで治療を受けている方や、過去にけいれん(ひきつけ)を起こし、現在も抗けいれん剤を使用している方などは、予防接種についての意見書をもらうなど事前に主治医にご相談ください。(母子健康手帳に記入してもらっても結構です)
ご留意点
お子さんの体調の良い時に受けられるものから順に、計画的に接種してください。
接種間隔などわからないことがございましたら、健康・医療連携課までご相談ください。
接種費用
無料です。
持ち物
1.母子健康手帳
2.予診票
※予診票をお持ちでない方は、健康・医療連携課までご連絡ください。
長期の里帰りを予定されている方へ
定期の予防接種は、生後2か月から開始されます。里帰りなど、やむを得ない事情により藤井寺市外で定期予防接種を希望される場合、接種前に必ず健康・医療連携課にお問い合わせください。詳細についてご説明いたします。
長期療養を必要とする疾病により、定期予防接種を受けられなかった方へ
定期予防接種の対象者であった期間に、長期療養を必要とする疾病等、特別な事情によりやむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方については、長期療養等を受けられる場合があります。
対象の方は、予防接種法に基づく対象年齢外であっても、医師が接種可能と判断してから2年間は、接種できなかった予防接種を定期予防接種として受けることができます。(予防接種の種類によっては上限年齢有)
特例措置に該当すると思われる方は、健康・医療連携課にご相談ください。
対象者
以下の条件を全て満たしている方
1 接種時に藤井寺市に居住している方
2 長期療養を必要とする重篤な疾病(下記「該当する疾病について」を参照)にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種を対象年齢内に受けられなかった方
対象期間
主治医が接種可能と判断した日から2年(接種上限年齢の定められている予防接種有)
接種上限年齢の定められている予防接種
BCG:4歳に達するまで
四種混合:15歳に達するまで
ヒブ:10歳に達するまで
小児用肺炎球菌:6歳に達するまで
対象となる予防接種
やむを得ず対象年齢内に接種できなかった種類の予防接種
(対象年齢内に接種したワクチンの再接種等は対象外です)
該当する疾病について
次の1~3に該当する疾病にかかり、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかったこと
1.ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ)白血病、再生不良貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ウ)ア又はイの疾病に準ずると認められるもの
※該当する疾病の一例(下記「該当する疾病について」を参照)
2.臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受け、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかったこと
3.医学的知見に基づき、上記に準ずると認められること
定期接種の健康被害救済制度について
定期予防接種による健康被害によって引き起こされたと認定された副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障ができるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、健康被害の程度に応じて予防接種法に基づく補償を受けることができます。
詳しくはこちらをご覧下さい。
任意予防接種による健康被害
任意予防接種によって引き起こされたと認定された副反応により、重篤な健康被害が生じた場合には、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法の「医薬品副作用被害救済制度」の救済を受けることができますが、予防接種法の制度とは救済の対象、額などが異なります。
詳しくはこちらをご覧ください。
- お問い合わせ
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健康福祉部 健康・医療連携課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階25番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1112 (成人保健担当、母子保健担当、庶務担当)
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