高齢者インフルエンザ予防接種のご案内
更新日:2023年10月01日
高齢者インフルエンザ予防接種について
高齢者がインフルエンザに罹患すると、重症化するおそれがあります。例年12月から3月に流行するので、できるだけ流行前に接種することをご検討ください。
対象者
1.接種当日65歳以上の方
2.接種当日60歳から64歳で、心臓、じん臓、呼吸器、免疫の機能に日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方(概ね、身体障害者1級に相当する方)
※インフルエンザ予防接種や卵などで、ショックや呼吸困難などを起こしたことのある方や、重篤な急性疾患にかかっている方、医師が不適当な状態と判断した方は受けることができません。
実施期間
令和5年10月1日~令和6年1月31日
一部負担金
1,000円 (生活保護受給者は生活保護受給証明書の提出で無料)
※市の助成は1人1回限りです。2回目を接種された場合は全額自己負担となります。
接種の流れ
1.協力医療機関に必ず事前に予約してください。
2.接種当日は、健康保険証など住所・年齢が確認できるもの(生活保護受給者は生活保護受給証明書)を必ずお持ちください。
※新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは同時接種可能です。事前に医療機関へご相談ください。
接種医療機関
藤井寺市・羽曳野市・松原市の協力医療機関
令和5年度藤井寺市高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧(PDFファイル:99.3KB)
羽曳野市・松原市の協力医療機関については、各医療機関にお問い合わせください。
※協力医療機関以外で接種希望の方は、下記の「高齢者インフルエンザ予防接種の依頼書発行について」をご確認ください。
接種回数
実施期間内に1回限り。(2回目以降接種する場合は全額自己負担となります)
高齢者インフルエンザ予防接種の依頼書発行について
やむをえない事情により、協力医療機関以外での医療機関で接種を受ける場合は、必ず予防接種を受ける前に依頼書発行申請を行ってください。(接種後の申請はできません)
申請は下記の用紙をご使用ください。申請書は【本人・家族用】と【施設等担当用】があります。施設入所中であっても、本人・家族が申請される場合は【本人・家族用】の申請書を提出ください。 申請書を受理してから、依頼書を発行するまで2週間程度かかります。余裕をもって申請してください。
依頼書発行申請書は、郵送か来所でご提出ください。(施設等が申請される場合は、必ず住所等を記載し、切手を貼った返信用封筒も同封ください。)
【本人・家族用】依頼書発行申請書
【本人・家族用】藤井寺市インフルエンザ予防接種依頼書発行申請書(PDFファイル:107.2KB)
【施設用】依頼書発行申請書
【施設用】藤井寺市インフルエンザ予防接種依頼書発行申請書(PDFファイル:98KB)
依頼書は、協力医療機関以外の医療機関で接種した場合、その実施責任が藤井寺市にあることを明らかにするための書類です。予防接種後に健康被害が発生した場合、藤井寺市が救済のための措置をします。
償還払いについて
依頼書交付後に、協力医療機関以外で予防接種を受け、接種費用をお支払いの方に予防接種費用の償還払い(一部負担金分を除く・上限あり)を行います。
償還払いが該当される方には、依頼書発行と同時に償還払いの申請用紙をお渡しします。
インフルエンザの予防接種を受ける前に
1.インフルエンザとは?
インフルエンザにかかった人が咳やくしゃみなどをすることにより、ウイルスが空気中に広がり、それを吸い込むことによって感染します。普通のかぜに比べて全身症状が強く、気管支炎や肺炎などを併発し重症化することが多いのもインフルエンザの特徴です。
2.ワクチンの効果は?
予防接種をしてから効果が現れるまで、約2週間かかり、効果は約5か月間持続すると言われています。感染後に発病する可能性を低くさせる効果と、インフルエンザにかかった場合の重症化予防に有効とされています。
3.予防接種の副反応は?
注射した部位に発赤、腫れ、痛みがあったり、発熱、頭痛、だるさなどが起こったりすることがありますが、通常2~3日のうちに治まります。
非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などがあらわれることがあります。
副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合、それが予防接種と因果関係があると厚生労働大臣から認定されたときは、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
- お問い合わせ
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健康福祉部 健康課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階24番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1112 (庶務担当、成人保健担当、母子保健担当)
ファックス番号:072-939-9099
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