訪問介護における同一建物減算について

更新日:2024年09月24日

訪問介護における同一建物減算については、事業所の訪問介護サービス利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者へのサービス提供である場合に、予定単位数から減算するものです。

対象サービス(総合事業)

藤井寺市が指定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち介護予防訪問介護相当サービスを対象とします。

訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書の作成及び提出について

「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は、すべての訪問型サービス事業者において年2回(前期、後期)作成し、5年間保存する必要があります。

算定の結果、判定期間における事業所の訪問介護サービスの利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員)の占める割合が90%を超えた場合は提出してください。

令和6年度の判定期間

前期:4月1日から9月末日 提出期限:10月15日(必着)

後期:10月1日から翌年2月末日 提出期限:3月14日(必着)

令和7年度の判定期間

前期:3月1日から8月末日 提出期限:9月12日(必着)

後期:9月1日から翌年2月末日 提出期限:3月13日(必着)

 

※判定期間の途中に、新規指定、休止、廃止、再開があった事業所については提出不要です。

藤井寺市高齢介護課あて郵送または持参にて提出してください。

様式については下記をご確認ください。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階3番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1164 (総務担当)
072-939-1165 (サービス担当)
072-939-1169 (高齢者福祉支援担当)
ファックス番号:072-939-0399
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