令和8年度介護職員処遇改善加算等計画書の提出について

更新日:2026年03月27日

令和8年度介護職員処遇改善加算等計画書に係る提出期限について

令和8年度処遇改善加算等に係る計画書の提出期限

 令和8年4月または5月から算定する場合

○郵送の場合【令和8年4月15日】の消印有効

持参の場合【令和8年4月15日

 

令和8年6月から加算を取得する場合(新設サービス)

令和8年4月及び5月は算定せず、6月から加算を取得する事業者(従前サービス)

○郵送の場合【令和8年6月15日】の消印有効

持参の場合【令和8年6月15日

※従前サービスと新設サービスを運営している事業者は令和8年4月15日が期限となります。

 

令和8年7月以降に加算を取得する事業者

算定を開始する月の前々月の末日

 

 

 

 

 

 

藤井寺市の指定を受けている藤井寺市外の事業所について

本市の指定を受けている藤井寺市外の事業所(第1号事業や地域密着サービス)が、介護職員処遇改善加算等の算定を受ける場合、本市にも届出が必要となりますのでご注意ください。

提出する計画書

介護職員等処遇改善加算等について、算定要件の考え方や計画書の概要等については厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省通知関係

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階3番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1164 (総務担当)
072-939-1165 (サービス担当)
072-939-1169 (高齢者福祉支援担当)
ファックス番号:072-939-0399
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