軽度者に対する福祉用具貸与の理由書について

更新日:2020年07月07日

軽度者に対する福祉用具貸与について

 軽度者(要支援1・2、要介護1)の人は車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具および体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。また、要支援1・2、要介護1から要介護3の人は自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は原則として保険給付の対象となりません。
 ただし、厚生労働大臣が定める状態像(下記ダウンロードファイル参照)に該当する方については、軽度者であっても例外的に福祉用具貸与が利用できます。例外的に福祉用具貸与を利用できる方は、認定調査票の基本調査の結果を用いて判断するものとしています

軽度者に対する福祉用具貸与の例外的な貸与の取扱いについて

 認定調査の基本調査の結果にかかわらず、例外的貸与基準の該当性について医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要と判断されている場合にあっては、市町村が書面等確実な方法で確認することにより、その要否を判断することができます。藤井寺市では担当ケアマネジャーからの福祉用具貸与理由書(下記ダウンロードファイル参照)の届出により判断しています。
※例外的な保険給付は、理由書を市が受理した日から適用を開始しますのでご留意ください

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