交通事故が原因で介護が必要になった場合は

更新日:2016年07月21日

交通事故等が原因で介護保険サービスを利用する場合(第三者行為求償)

 第三者の不法行為(交通事故等)が原因で介護保険サービスが必要になった場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものになります。

 この場合の介護保険サービス費の保険給付相当額は、市が一時的に立て替え、被害を受けられた方に代わって保険者(藤井寺市)が加害者(第三者)に対して請求を行います。(介護保険法第21条)

 このため、第三者の不法行為により介護保険サービスを利用することになった場合は、被保険者が保険者(藤井寺市)に届け出なければなりません。(介護保険法施行規則第33条の2)

第三者行為求償の手続き

 

 被保険者の方は、第三者行為求償に該当する可能性が生じた場合、必ず藤井寺市高齢介護課までご連絡ください。(平成28年4月より届出が義務化されました。)下記の書類を提出していただく必要があります。

 なお、藤井寺市は、この求償事務について、大阪府国民健康保険団体連合会に委託しております。

提出書類

1 第三者行為による傷病届

2 事故発生状況報告書

3 念書

4 誓約書

5 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの。写し可。)

 

 ※1~4はご連絡いただきましたら高齢介護課から送付します。

 

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階3番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1164 (総務担当)
072-939-1165 (サービス担当)
072-939-1169 (高齢者福祉支援担当)
ファックス番号:072-939-0399
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