令和8年度の介護保険料の特例措置について

更新日:2026年06月24日

令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6から8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。

これにより令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。

影響を受ける対象者について

令和8年1月1日及び令和8年4月1日に藤井寺市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万千円以上190万円未満の方

上記以外の方は影響を受けません。

特例措置の内容について

1. 所得額の調整

給与所得控除の最低保障額を改正前の 55万円 として介護保険料を算定します。

2. 市民税非課税者の扱い

市民税非課税の方は、介護保険独自の判定で課税・非課税を決定します。

これにより、市民税の課税状況と介護保険料の課税状況が一致しない場合があります。

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