浸水想定区域内の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施について

更新日:2022年12月12日

近年、全国各地で豪雨災害が発生しており、避難行動に時間を要する方が利用する施設(以下「要配慮者利用施設」という。)においては、いったん浸水が発生すれば、深刻な被害が発生する恐れがあります。

このため、平成29年6月に水防法が改正され、浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、避難確保計画の作成や訓練の実施等が義務付けられ、その後、令和3年7月の同法改正により訓練結果の報告が義務付けられました。

対象施設

本市に所在する要配慮者利用施設で河川の浸水想定区域内に所在する施設として、藤井寺市地域防災計画に位置付けられた施設が対象です。

対象施設の一覧は以下のファイルをご確認ください。

計画の作成について

計画の作成にあっては、以下の避難計画作成の手引き、避難確保計画(ひな形)を参考にしてください。

また、施設や事業所で独自に作成される場合は次の「計画に定めるべき事項」を含めた計画内容となるようご留意ください。

なお、作成に際して疑問などありましたら 藤井寺市 危機管理室 企画担当(電話:072-939-1190)までお問い合わせください。

避難確保計画(ひな形)

参考様式(提出不要)

以下の書類は、提出不要です。計画作成にあたっての参考様式として使用してください。

計画に定めるべき事項

  • 洪水時等の防災体制に関する事項
  • 洪水時等の避難の誘導に関する事項
  • 洪水時等の避難の確保を図るための施設の準備に関する事項
  • 洪水時等を想定した防災教育および訓練に関する事項

訓練の実施について

作成した避難確保計画に基づき年に1回以上は洪水時等に円滑かつ迅速に避難するための訓練を実施してください。

訓練の実施方法等については、国土交通省が配信する「要配慮者利用施設における避難確保に関するeラーニング」や大和川河川事務所内に設置されている災害情報普及支援室等を活用し、内容を検討してください。

なお、令和3年7月の水防法改正により避難確保計画に基づく訓練結果の報告が義務付けられました。

計画作成・訓練実施に関する参考資料等

国土交通省による動画解説

要配慮者利用施設における避難確保に関するeラーニング(22分)

大和川河川事務所の相談窓口(計画作成、訓練の実施等)

市への報告について

避難確保計画を作成、変更した場合、または計画に係る訓練を実施した場合は、次のとおり本市へ報告してください。

提出物

避難確保計画を作成、変更した場合

次の書類を各1部提出してください。

  • 避難確保計画
  • 避難確保計画作成(変更)報告書

避難確保計画に係る訓練を実施した場合

提出方法

以下の窓口へ郵送、持参、もしくはメール送信により提出してください。

藤井寺市危機管理室

所在地:〒583-8583

藤井寺市岡1丁目1番1号

藤井寺市役所 4階 48番窓口

話:072-939-1190

メール:kikikanri@city.fujiidera.lg.jp

お問い合わせ

危機管理室
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階48番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1190 (企画担当、災害対策担当、消防・防犯担当)
ファックス番号:072-955-6607
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