ひとり親家庭等の相談
更新日:2026年03月10日
市内に在住する離婚前の家庭またはひとり親家庭(母子・父子家庭、寡婦の方)等を対象に次のような相談に応じています。
相談内容
- ひとり親家庭の方々の生活の安定、自立のための相談
- 大阪府母子父子寡婦福祉資金の貸付についての相談
- 離婚前の相談 等
相談をご希望の方は予約が必要です。
下記お問い合わせ先に平日9:00~17:30にお電話ください。
こどもの健やかな成長のために
こどもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「親子交流」があります。
養育費
養育費とは、こどもを監護・養育するために必要な費用のことをいいます。
一般的には、経済的・社会的に自立していない子が自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費・教育費・医療費などがこれに当たります。
親子交流
親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしている親がこどもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
養育費・親子交流の支援事業について
藤井寺市では、養育費や親子交流の取り決めを含む、父母の離婚に伴う様々な問題に際し、弁護士による相談を受けることができる「ひとり親家庭等無料法律相談」を実施しています。また、養育費の継続した履行確保を支援するため、「養育費確保支援事業」を実施しています。また、大阪府では、こどもの健やかな成長を支えるため、親子交流のサポートを行う「大阪府親子交流支援事業」を実施しています。
なお、養育費や親子交流についての相談は「養育費・親子交流相談支援センター(公益社団法人 家庭問題情報センター)」でも受け付けています。詳しくは下記リンクよりご確認ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日に、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権や養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
改正法では、離婚後に単独親権のほか、父母2人ともが親権を持つ「共同親権」を選択できるようになり、また、離婚時に養育費の取決めがなくても、こどもと暮らす親が他方の親へこども1人あたり2万円の養育費を請求できる「法定養育費」の制度が創設されます。
詳しくは、下記のこども家庭庁ポータルサイト等をご覧ください。
関連情報
- お問い合わせ
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こども未来部 こども育成課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階23番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1126 (入所担当)
072-939-1161 (育成担当)
ファックス番号:072-939-1128
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