ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

更新日:2026年06月04日

ひとり親家庭の父母が職業能力の開発のために雇用保険制度等の教育訓練給付の指定講座等を受講する場合、受講料の6割相当額の補助を行います。

※必ず受講開始前に申請が必要です。事前にご相談ください。

対象者

  藤井寺市に居住する、次のすべての要件を満たすひとり親家庭の母又は父が対象となります。

  ☆現に児童(20歳未満の者)を扶養している方。※1       

  ☆自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム※2)の策定等を受けている方。

  ☆講座を受けることが、適職に就くために必要である方。

  ☆過去にこの給付金を受給していない方。

 ※1 教育訓練受講中に児童が20歳に到達した場合も、講座の受講修了までは対象となります。

 ※2 この制度を利用しようとした経緯や就業に向けた取り組み、課題・問題点、必要な支援の内容などをまとめた計画書

対象講座

雇用保険制度の1.「一般教育訓練給付金」2.「特定一般教育訓練給付金」3.「専門実践教育訓練給付金」の指定教育訓練講座。

※2、3については資格の取得を要件とするものに限ります。

対象講座は「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」(外部リンク)で確認できます。

支給額
入学金及び受講料の60%相当額

(希望により行われる訓練や提供される教材等に要する費用は対象となりません)

3.「専門実践教育訓練給付金」の指定講座の場合、修了後1年以内に資格取得し、その資格を活かして就職等した場合25%相当額が追加給付される場合があります。詳しくはお問い合わせください。

上限額について

(1)雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができない方

 ・雇用保険制度の1.「一般教育訓練給付金」2.「特定一般教育訓練給付金」の指定講座:上限20万円

 ・雇用保険制度の3.「専門実践教育訓練給付金」の指定講座:修学年数(最大4年※)×40万円が上限

 ※准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場合は最大5年×40万円。

(2)雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方

 ・(1)に定める額から教育訓練給付金の額を差し引いた額

下限額について

(1)(2)のいずれの場合も、市からの支給額が1万2千円を超えない場合は支給されません。

申請に必要な書類

☆講座指定申請書、印鑑

☆申請者と児童の戸籍謄本(又は抄本)(発行後1ヶ月以内のもの)

☆申請者の個人番号のわかるもの、申請者の身分証明書

☆自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証明する書類

☆教育訓練講座の案内書(必要経費・講座期間等がわかるもの)

☆ハローワークが発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」

 (世帯の状況に応じて別途書類が必要になることがあります。)

相談予約

下記お問い合わせ先に平日9:00~17:30にお電話ください。

お問い合わせ

こども未来部 こども育成課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階23番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1126 (入所担当)
072-939-1161 (育成担当)
ファックス番号:072-939-1128
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