ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

更新日:2026年06月04日

ひとり親家庭の父母が経済的自立に効果的な資格(看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等)を取得するため、養成機関で6か月以上修業する場合、修業期間について「高等職業訓練促進給付金」を支給します。また、卒業後に「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。

※事前にご相談ください。

対象者

 藤井寺市に居住する、次のすべての要件を満たすひとり親家庭の母又は父が対象となります。

 ☆児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にある方。※1

 ☆現に児童(20歳未満の者)を扶養している方。※2

 ☆養成機関において6か月以上の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる方。

 ☆仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方。

 ☆過去にこの給付金を受給していない方。※3

※1 児童扶養手当の所得水準を超えた場合であっても、その後一年間に限り引き続き対象となります。

※2 修業期間中に児童が20歳に到達しても、引き続き養成機関で修業し、子を扶養している場合は修了までは対象となります。

※3 高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けている場合も、対象にならない場合があります。

対象資格

○看護師 ○准看護師 ○保育士 ○介護福祉士 ○作業療法士 

○理学療法士 ○歯科衛生士 ○美容師 ○社会福祉士 ○製菓衛生師

○調理師 ○その他、上記の資格に準じ、地域の実情に応じて指定する資格

○教育訓練給付講座のうち、情報・IT関係の資格を対象とするもの (シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など)

対象期間

養成機関で修業する期間(上限4年)

ただし、准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場合は、最大5年

支給額
1. 訓練促進給付金(訓練促進継続給付金)

市民税非課税世帯・・・月額100,000円

市民税課税世帯・・・・月額70,500円

※養成機関における課程の修了までの期間の最後の12カ月については、

市民税非課税世帯・・・月額140,000円

市民税課税世帯・・・・月額110,500円

2. 修了支援給付金(修了支援特別給付金)養成機関を修了後に1回のみ支給

非課税世帯・・・50,000円  課税世帯・・・25,000円

 

○所得の審査にあたり、養育費の受け取りがある場合はその80%を所得として計算します。

必要書類

☆支給申請書、印鑑

☆振込先口座(申請者名義)がわかるもの

☆申請者と児童の戸籍謄本(又は抄本)(発行後1ヶ月以内のもの)

☆世帯全員の個人番号のわかるもの、申請者の身分証明書

☆養成機関の案内書(必要経費・講座期間等がわかるもの)

☆在籍証明書

☆単位取得証明書など、修学状況について確認ができるもの

相談予約

下記お問い合わせ先に平日9:00~17:30にお電話ください。

支給要件に該当しなくなった場合

ひとり親家庭の母又は父でなくなったとき、本市に住所を有しなくなったとき、修業を取りやめたときなど支給要件に該当しなくなった場合は、14日以内に資格喪失届を提出してください。

お問い合わせ

こども未来部 こども育成課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階23番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1126 (入所担当)
072-939-1161 (育成担当)
ファックス番号:072-939-1128
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