児童扶養手当の所得制限緩和・第3子以降増額について

更新日:2024年09月17日

令和6年度11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

児童扶養手当の制度については、こちらをご確認ください。

制度改正の主な内容【令和6年11月分(令和7年1月支給分)より適用】

1.所得制限限度額の引き上げ

児童扶養手当の支給にかかる本人所得の限度額が、下記のとおり引き上げられます。

 

全部支給所得限度額

一部支給所得限度額

扶養親族数

改正前

改正後

改正前

改正後

0人

49万円

69万円

192万円

208万円

1人

87万円

107万円

230万円

246万円

2人

125万円

145万円

268万円

284万円

3人

163万円

183万円

306万円

322万円

以降1人につき

38万円加算

※上記は所得ベースの金額です

2.第3子以降の加算額の引き上げ

第3子以降の児童に係る加算額が、第2子の加算額と同額に引き上げられます。

改正前:6,450円~3,230円  →  R7.1月支給分~:10,750円~5,380円

※上記金額は本人所得に応じて決定されます

手続きの要否について

ア.児童扶養手当を受けておらず、新たに支給対象となる方

(1)児童扶養手当を未申請の方

新規申請の手続きが必要です。

支給は、申請の翌月分からの開始となります。(例:10月中に申請した場合は、11月分~支給開始)

申請方法については、こども育成課(2階23番窓口)までお問い合わせください。

 

(2)児童扶養手当を申請済で、現在「支給停止」となっている方

→手続きは不要です。(現況届を提出後、令和6年11月分から反映されます)

イ.児童扶養手当を受給中で、金額が増額となる方

→手続きは不要です。(現況届を提出後、令和6年11月分から反映されます)

児童扶養手当制度を正しく知ってください

児童扶養手当は、父又は母と生計を共にしないひとり親家庭等※で児童を養育している方に支給します。

 ※1 父母両方と生計を共にしているが、いずれか1人に一定の障害がある場合を含みます。

 ※2 戸籍上婚姻をしていなくても、同居し生計を共にしているなど、実態として夫婦関係が認められる等の場合は、児童扶養手当の支給要件に該当しない場合があります。

手当を不正に受給されると、その間に受給された手当はさかのぼって返還していただく必要があります。場合によっては罰せられる可能性もありますので、支給要件をよく確認の上、正しく受給していただきますようお願いいたします。

制度についてご不明な点がございましたら、こども育成課までお問い合わせください。

お問い合わせ

こども未来部 こども育成課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階23番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1126 (入所担当)
072-939-1161 (育成担当)
ファックス番号:072-939-1128
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